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宅建 2025 権利関係 #1【契約】宅建試験でよく出る用語をまとめました。有効、無効、取消し、停止条件付き契約、期間の計算など解説します。図を描いてイメージすることが、権利関係の勉強には必要です。
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[音楽] 権利関係契約の学習ポイント1契約とは なんと契約は口約束でも成立するんですよ 2学生契約等の用語の意味学生契約洋物 契約優勝契約無償契約の意味を解説します 3有効無効取り消しの意味時間軸を考え ながら図で解説します4停止条件付き契約 卓見試験で出てくる停止条件付き契約を図 を使いながら分かりやすく解説します5 期間の計算1ヶ月後1年後のカウントの 定義をお伝えします基本的な用語や知識は インプットしておくと後々の学習が楽です よ用語の意味が試験に出ることはありませ んが意味を理解していないとこの先権利 関係の単元でつまづきますあれこの用語の 意味何だっけって思ったらこの最初の動画 に戻ってきてください ね耳で覚えて一発合格赤課長の無料宅建 講座 2025お待たせしましたいよいよ今回 から権利関係の勉強に入っていきますよ まずは最初に権利関係を理解するには 欠かせない契約の意味と用語について学習 していきましょう頻繁に契約っていう言葉 使いますがじゃあその契約って一体どの ような状態のことなのって聞かれたら皆 さんなんて答えますかなんとなくイメージ できるけど言葉で説明できないなっていう 方がね多いと思います今回はそんななんと なくイメージできていることをしっかり 理解してこれからの権利関係の勉強に 役立てる状態にしましょう是非最後まで ご覧くださいそれでは早速始めていき [音楽] ましょう契約とは一言で言うと約束のこと です申し込みと承諾の意思表示が合致する ことで契約は成立します 皆さんの中で契約っていうのは契約書を ちゃんと作って当事者が集まってインカを 押すそんなイメージがあると思います確か にそれも約束ですが例えば2000万円で 家を売るよじゃあ買うよっっていうね口 約束でも契約は成立しちゃうんですね びっくりですよね愛に口約束しちゃいけ ませんよ私たちは普段スーパーで買い物 する時でも売っているスーパー側と買う 私たちの間で契約が成立してお渡して商品 もらうって行為をしていますそう考えると ね毎日のように契約をしていることになり ますねですので契約の時は絶対書面でって なると大変なことになるのがお分かり いただけると思いますとはいえ2000前 の家をね売るよっってね口約束でするのは ねなかなかありません後々のトラブルを 避けるために書面を交わすことが通常です メンバーシップでは動画先行配信や限定 動画限定ライブを行います詳しくは説明欄 をご覧ください2025年絶対 合格申し込みと承諾についてもう少し 掘り下げますね申し込みも承諾も意思表示 でした申し込みは承諾があれば契約を成立 させるという意思表示で承諾は申し込みに 応じて契約を成立させるという意思表示 です図を見てくださいねAはBの家が 欲しいで買いますと申し込みをしBが承諾 してくれたら契約を成立させるという意思 表示をしていますBは申し込み者Aから 出された条件や金額ま実務で言うとね 買い付け書って言うんですがこれに納得が いったのでその申し込みに応じましょう 契約を成立させましょうという意思表示を していますこれらの意思表示は原則その 通知が相手方に到達した時から効力を示し ますよってabB間の売買契約はBの承諾 の通知が申し込み者Aに到達した時に成立 するのが原則ですですが申し込み者Aが 申し込みをした後なくなってしまった場合 はどうなるんでしょうかこの場合1死亡し たら申し込みの効力はなくなるという意思 表示がある2相手方が承諾通知を発する までに死亡知ったこの時は申し込みは効力 を有しなくなりますこの図で言うとAが 自分が死んだらこの購入申し込みは効力が なくなると意思表示していた場合とBが 承諾してよと通知するまでにAの死亡を 知った場合です細かいところですが過去 試験に出たことがありますのでチェックし ておき ましょう契約の分類について今後ね学習し ていくと出てくるよまめました契約の原則 は学生契約です当事者の合意だけで成立 する契約です売買契約や賃貸借契約など ほとんどの契約がこれに該当しますこれに 対し洋物契約があります当事者の合意の他 物の引き渡しなどの給付があって初めて 成立する契約です支権設定契約などが該当 し ますまた優勝契約と無償契約があります 優勝契約は当事者が相互に対価を給付する 契約です売買契約や賃貸借契約などはそれ に当たりますね無償契約は当事者の一方が 自分の財産を無償で相手側に提供する契約 で増よ契約や使用貸借契約などがあります これらの用語ってねそれ自体が試験に出る というよりは権利関係の内容を理解するの に必要な用語ですので覚えておきましょう 有効と無効取り消しこの3つもよく出て くる用語ですよ有効は効果があること向こ はその反対で効果がないことです向こうは 法律行為が初めから効果がなくなり何も ない状態になることを言います例えば控除 両足違反ありますね賭博をしてお金の やり取りなどすることは社会的に妥当性の ない契約ですこういうものはね無効となり ます向こうは誰に対しても主張できます 取り消しはね一応有効なんですが取り消し ますと言ったら初めから向こであったもの と見なされますですので取り消すって言わ なかったらそのまま有効になるんですね イメージしやすいように使しました契約が 有効ということは契約後ずっとね引き続き 効果があるということです無効っていうの は無効になると契約をしていても初めから 効果がなかったこととなりま0地点に戻る んですね取り消しは契約後有効ですが 取り消すと言ったら初めから効果がなかっ たことになります0地点に戻りますですが 取り消すと言わなければ有効と同じ状態で 契約後も効果が持続します無効と取消しの 違いね感動する受験生さんも多いですが 無効は最初から何もないイメージ元々何も なかったことになるので取り消す必要も ないですし元々何もないので取り消すこと ができませんなんかね同じ初めから効果 ないものじゃんって思うかもしれませんが ここの違いはねしっかり覚えておき ましょう今後ね有効無効取り消し何回も出 てき ます停止条件付き契約ここはね他の単元の 問題にねぬるっと入り込んできたり過去に 出題されていますので抑えておきましょう 宅建業報でもハシ制限の事故の所有にし ない売買契約締結の制限のところで出てき ましたよ忘れちゃった方はこちらの動画で 確認しておいてくださいね停止条件とは 契約などの効力の発生を製品未定の不確実 な事実にかからせることです民法の文書 分かりにくいですね例を上げて解説します 例えばAが自分の住んでいる家が売れたら Bの家を買うよと言って停止条件付きの 契約をするとAの家が売れたら売買契約の 効力を生じさせることです気をつけたいの は停止条件付きの契約自体が有効に成立し ても条件が成立しているかどうか分から ない間は契約しての効力は生じませんまだ ねこの時点では売買契約は成立していない ということです実際にAの家が売れて停止 条件が成就したらBの家を買うという売買 契約の効力が生じます停止条件って言うと ね今から止まる条件のように感じますが それは逆で今止まっているものが条件が 成就することによって動き出すということ なんですAがBの家を買うというね売買 契約は止まっていますがAの家が売れたと いう条件が成就したことによってAがBの 家を買うという契約が動き出すんですね 停止条件付の契約はまるまるしたら契約 できるっていうものなので当然まるまるが 達成でできなければ契約はご破ですという ことは契約したくなくなったら達成でき ないように邪魔をすればいいじゃんってね 考える人も出てくるかもしれませんよねで もね法律に抜け穴はありませんそういった 場合はどうなるかちゃんとルールがあり ます条件が費未定の間は相手方の利益を 害してはいけませんそういうことをすると 不法行為による損害賠償責任を追います 自分の身勝手で相手の利益を奪うことは できません期待させるだけさせて身勝手に やっぱやめたっていうのはねできないん ですよまた当事者の権利義務は普通の権利 と同様処分相続保存しそのために担保を強 することができます恋に条件が成就しない ようにした場合や不正に条件を成就した 場合もペナルティがあります子条件付きの 契約でも当事者が不安定な立場にならない ようにちゃんとルールがあるんですね こちらに関しては後ほど問題を解きながら 説明していきます民法は基本的に弱い立場 の人守るルールとイメージしてください 難しい法律用語たくさん出てきますが基本 は人を守り救うルールですでもね用語が 難しいんですよねこの停止条件付き契約も 分かったようなわからんようなですよね ですので最後に過去問使いながら例を出し て解説します皆さんも一緒に考えながら 解説を聞いてくださいただねぼーっとと 聞くのではなくご自身の頭を動かすことに よって聞いた内容忘れにくくなりますから ねまた権利関係の問題は簡単でいいので 問題を読みながら図を書いていくことを 勧めします図を書いてイメージすることは 権利関係の勉強する上で絶対に必要です それを意識しながら勉強していきましょう ね過去試験に出た期間の計算についつても 軽く説明します日週月または年によって 期間を定めた時はその期間が午前0時から 始める時を除き期間の初日は参入しません 週月または年によって期間を定めた時は その期間は暦に従って計算します例えば令 和6年8月31日AM9時から1ヶ月後 っていうのはねいつになるでしょうか 当てはめて考えていくと8月31日のAM 9時から始まっていますので8月31日の 途中からスタートしてるということになり ますですので8月31日はカウントされ ません翌日の9月1日が起算日ということ になりますそして暦みに従い9月30日が 1ヶ月後となります週月または年の初め から期間を起算しない時はその期間は最後 の週月または年においてその起算日に応答 する日の前日に満了しますただし月または 年によって期間を定めた場合最後の月に 応答する日がない時はその月の末日に満了 します例えば令は6年5月30日AM9時 から1ヶ月後いつになるでしょうかまずね 5月30日のAM9時から始まっているの で5月30日の途中からスタートしている ということになりますよねですので5月 30日はカウントされません翌日の5月 31日が起算日ということになります1 ヶ月後はね6月31日なんですが6月は 30日までしかないのでこの場合その月の 末日つまり6月30日となります期間の 末日が日曜日国民の祝日に関する法律に 規定する休日その他の休日にあたる時は その日に取引をしない監修がある場合に 限り期間はその翌日に満了しますこれらは 毎年出るような問題ではありませんので あまりね深く考えずにカウントの仕方だけ チェックしておけばオ ですもう1 踏ん張りここからは過去問からチョイスし た問題を4問出しますでは問題aとbはa 所有の土地をBに売却する契約を締結し その契約にAがCからマンションを購入 する契約を締結することを停止条件として つけた仮登記の手続きは行っていないこの 場合に関する次の記述のうち民法の規定に よれば丸かバか1停止条件の費未定の間は ABB官の契約の効力は生じてい ない答えはまるですまずはね今の状況図 するとこうですね1でれていることは赤丸 部分が成就してなかったらABB間の契約 の効果ないよねってことです停止条件付の 法律行為は停止条件が成就した時からその 効力を生じます逆に言えば条件正否未定の 間は効力は生じていませんですので丸と なります文章だけ読むと難しく感じますが 図を書いてイメージできればめっちゃね 簡単なこと聞かれてますよねそれが民法 です図を書いて理解するのが結構大事です ね2AB間の契約締結後に土地の時価が 下落したため停止条件の成就により不利益 を受けることとなったBがAC間の契約の 締結を行為に妨害した場合aは当該停止 条件が成就したものと見なすことが できる答えは丸ですCのマンションをAが 購入してしまうとbは値が低くなった土地 を買わなければならなくなるのでCとAの 契約締結を邪魔したんですね買いたくない からと言って邪魔をしてはいけませんこれ はね常識で分かること です運にするとこうですよ条件の成就に よって不利益を受ける当事者が恋に条件の 成就を妨げた時相手方はその条件を成就し たものと見なすことができる動画のね本編 で後で説明しますねって言ったものですね このようにね民法難しい文章なんですが 読み解けるようになるとああなんか 当たり前のこと言ってるなって思いません かまた条件の成就によって利益を受ける 当事者が不正にその条件を成就させた時は 相手方はその条件が成就しなかったものと みなすことができますこれは例えば土地が 高等してBがどうしてもこの土地欲しく なった時にCとAの契約締結を不正に成就 させた時その契約締結を成就しなかった ものとみなすことができるということです つまりね土地を持っているAはBに売却し なくても良いということになりますいかに ねこの民法の文書読み取ることができる かっていうのがね合格の限りになってくる んですね読み解けるようになるには何回も 過去問を解いたりテキストや動画を何回も 聞くこと繰り返し学習することが大事です よ3停止条件の製品未定の間はAが当該A 所有の土地をBに売却して所有権移転登記 をしたとしてもAはBに対して損害賠償 義務を追うことは ない答えはバですAがCからマンションを 購入する契約を締結するという条件がね 成就していなくて土地はまだYのもん じゃっていうね状態でもAはDに対して 土地を売却して所有権移転をしてはいけ ませんこれこれもね当たり前ですよねbは aがCからマンション購入して自分がAの 土地を購入すること楽しみに待っている からですこれをね期待権と言いますその 期待裏切られたら損害賠償請求することが できるんですね民法用語で言うと条件付き 法律行為の各当事者は条件の費が未定で ある間は条件が成就した場合にその法律 行為から生ずべき相手方の利益期待権を外 することができません期待権を侵害した 場合損害賠償義務が生じることになります 期待を裏切られたら損害賠償請求ができ るっていうのがね難しく文章になってるん です ね4停止条件の製品未定の間にBが死亡し た場合Bの相続人はABB間の契約におけ る買主としての地位を上計することが できる答えは丸ですAとBの約束はBが 死亡したとしても相続人に引き継がれAが Cからマンションを購入する約束を締結し たらAはBの相続人に土地を売却します つまり相続人は地位を上計するんですね 本編でも学習した条件の成就未定の間に おける当事者の権利義務は普通の権利と 同様に処分相続保存しそのために担保を 提供することができます今回はねこの文章 の中の相続に該当するんです ね赤課長と 一休み今日はご質問に回答しますねあ課長 こんばんは初コメです1月のFP2級受験 後すぐから宅建士合格の取説冊セットを 使用して勉強中です予定では5月までに 分野別過去問集が周できる予定です6月 からは平日に過去集プス休日に過去問厳選 模試に取り組もうと思います7月からは 市販予想模試8月からはレックの通学模試 も土日に使用することを考えているのです がそうすると模試の受験が16回になり そうですもし16回は受けすぎでしょうか 赤課長からアドバイスいただけますと幸い ですということでねありがとうございます もし16回が多いかどうかま無理して16 回ならやらなくてもいいと思いますが すでに学習計画を立て無理なく模しの予定 もね立てていらっしゃりそうなのでいいん じゃないかなと私は思いますただね気を つつけることとして模試がすごく難しくて 点が取れなかったとしてもあまり落ち込み すぎないこと間違えたところは必ず復習 することもしで出題された問題があまりに も見たことがない問題で適などにも乗って いないようなものなら不しすぎないこと 模しの中にはね傾向が全然違うものがあり ますのでまそういう場合は復習に時間を かけすぎないようにしましょうおすめとし ては毎回模試を受ける時に自分なりの テーマを決める例えば時間配布に気を つつけるとか前日や当日の食べ物の調整を してみるなど本番に役立ちそうなコドを 試してみるといいですね経験をという意味 では模試はおすめです絶対ダメなのは模試 を受けることだけが目的になることです もし受けてやった気になってるようじゃ 無理かもしはね活用しないとですよでもね しっかり学習計画立ててらっしゃるので このまま試験まで突っ走っていきましょう 頑張ってくださいねそれでは今回も最後 までご覧いただきありがとうございました あ課長でした ああこ あこあこガチでやるたっけお前はもう 受かってる
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