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宅建 2025 権利関係 #1【契約】宅建試験でよく出る用語をまとめました。有効、無効、取消し、停止条件付き契約、期間の計算など解説します。図を描いてイメージすることが、権利関係の勉強には必要です。
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[音楽]
権利関係契約の学習ポイント1契約とは
なんと契約は口約束でも成立するんですよ
2学生契約等の用語の意味学生契約洋物
契約優勝契約無償契約の意味を解説します
3有効無効取り消しの意味時間軸を考え
ながら図で解説します4停止条件付き契約
卓見試験で出てくる停止条件付き契約を図
を使いながら分かりやすく解説します5
期間の計算1ヶ月後1年後のカウントの
定義をお伝えします基本的な用語や知識は
インプットしておくと後々の学習が楽です
よ用語の意味が試験に出ることはありませ
んが意味を理解していないとこの先権利
関係の単元でつまづきますあれこの用語の
意味何だっけって思ったらこの最初の動画
に戻ってきてください
ね耳で覚えて一発合格赤課長の無料宅建
講座
2025お待たせしましたいよいよ今回
から権利関係の勉強に入っていきますよ
まずは最初に権利関係を理解するには
欠かせない契約の意味と用語について学習
していきましょう頻繁に契約っていう言葉
使いますがじゃあその契約って一体どの
ような状態のことなのって聞かれたら皆
さんなんて答えますかなんとなくイメージ
できるけど言葉で説明できないなっていう
方がね多いと思います今回はそんななんと
なくイメージできていることをしっかり
理解してこれからの権利関係の勉強に
役立てる状態にしましょう是非最後まで
ご覧くださいそれでは早速始めていき
[音楽]
ましょう契約とは一言で言うと約束のこと
です申し込みと承諾の意思表示が合致する
ことで契約は成立します
皆さんの中で契約っていうのは契約書を
ちゃんと作って当事者が集まってインカを
押すそんなイメージがあると思います確か
にそれも約束ですが例えば2000万円で
家を売るよじゃあ買うよっっていうね口
約束でも契約は成立しちゃうんですね
びっくりですよね愛に口約束しちゃいけ
ませんよ私たちは普段スーパーで買い物
する時でも売っているスーパー側と買う
私たちの間で契約が成立してお渡して商品
もらうって行為をしていますそう考えると
ね毎日のように契約をしていることになり
ますねですので契約の時は絶対書面でって
なると大変なことになるのがお分かり
いただけると思いますとはいえ2000前
の家をね売るよっってね口約束でするのは
ねなかなかありません後々のトラブルを
避けるために書面を交わすことが通常です
メンバーシップでは動画先行配信や限定
動画限定ライブを行います詳しくは説明欄
をご覧ください2025年絶対
合格申し込みと承諾についてもう少し
掘り下げますね申し込みも承諾も意思表示
でした申し込みは承諾があれば契約を成立
させるという意思表示で承諾は申し込みに
応じて契約を成立させるという意思表示
です図を見てくださいねAはBの家が
欲しいで買いますと申し込みをしBが承諾
してくれたら契約を成立させるという意思
表示をしていますBは申し込み者Aから
出された条件や金額ま実務で言うとね
買い付け書って言うんですがこれに納得が
いったのでその申し込みに応じましょう
契約を成立させましょうという意思表示を
していますこれらの意思表示は原則その
通知が相手方に到達した時から効力を示し
ますよってabB間の売買契約はBの承諾
の通知が申し込み者Aに到達した時に成立
するのが原則ですですが申し込み者Aが
申し込みをした後なくなってしまった場合
はどうなるんでしょうかこの場合1死亡し
たら申し込みの効力はなくなるという意思
表示がある2相手方が承諾通知を発する
までに死亡知ったこの時は申し込みは効力
を有しなくなりますこの図で言うとAが
自分が死んだらこの購入申し込みは効力が
なくなると意思表示していた場合とBが
承諾してよと通知するまでにAの死亡を
知った場合です細かいところですが過去
試験に出たことがありますのでチェックし
ておき
ましょう契約の分類について今後ね学習し
ていくと出てくるよまめました契約の原則
は学生契約です当事者の合意だけで成立
する契約です売買契約や賃貸借契約など
ほとんどの契約がこれに該当しますこれに
対し洋物契約があります当事者の合意の他
物の引き渡しなどの給付があって初めて
成立する契約です支権設定契約などが該当
し
ますまた優勝契約と無償契約があります
優勝契約は当事者が相互に対価を給付する
契約です売買契約や賃貸借契約などはそれ
に当たりますね無償契約は当事者の一方が
自分の財産を無償で相手側に提供する契約
で増よ契約や使用貸借契約などがあります
これらの用語ってねそれ自体が試験に出る
というよりは権利関係の内容を理解するの
に必要な用語ですので覚えておきましょう
有効と無効取り消しこの3つもよく出て
くる用語ですよ有効は効果があること向こ
はその反対で効果がないことです向こうは
法律行為が初めから効果がなくなり何も
ない状態になることを言います例えば控除
両足違反ありますね賭博をしてお金の
やり取りなどすることは社会的に妥当性の
ない契約ですこういうものはね無効となり
ます向こうは誰に対しても主張できます
取り消しはね一応有効なんですが取り消し
ますと言ったら初めから向こであったもの
と見なされますですので取り消すって言わ
なかったらそのまま有効になるんですね
イメージしやすいように使しました契約が
有効ということは契約後ずっとね引き続き
効果があるということです無効っていうの
は無効になると契約をしていても初めから
効果がなかったこととなりま0地点に戻る
んですね取り消しは契約後有効ですが
取り消すと言ったら初めから効果がなかっ
たことになります0地点に戻りますですが
取り消すと言わなければ有効と同じ状態で
契約後も効果が持続します無効と取消しの
違いね感動する受験生さんも多いですが
無効は最初から何もないイメージ元々何も
なかったことになるので取り消す必要も
ないですし元々何もないので取り消すこと
ができませんなんかね同じ初めから効果
ないものじゃんって思うかもしれませんが
ここの違いはねしっかり覚えておき
ましょう今後ね有効無効取り消し何回も出
てき
ます停止条件付き契約ここはね他の単元の
問題にねぬるっと入り込んできたり過去に
出題されていますので抑えておきましょう
宅建業報でもハシ制限の事故の所有にし
ない売買契約締結の制限のところで出てき
ましたよ忘れちゃった方はこちらの動画で
確認しておいてくださいね停止条件とは
契約などの効力の発生を製品未定の不確実
な事実にかからせることです民法の文書
分かりにくいですね例を上げて解説します
例えばAが自分の住んでいる家が売れたら
Bの家を買うよと言って停止条件付きの
契約をするとAの家が売れたら売買契約の
効力を生じさせることです気をつけたいの
は停止条件付きの契約自体が有効に成立し
ても条件が成立しているかどうか分から
ない間は契約しての効力は生じませんまだ
ねこの時点では売買契約は成立していない
ということです実際にAの家が売れて停止
条件が成就したらBの家を買うという売買
契約の効力が生じます停止条件って言うと
ね今から止まる条件のように感じますが
それは逆で今止まっているものが条件が
成就することによって動き出すということ
なんですAがBの家を買うというね売買
契約は止まっていますがAの家が売れたと
いう条件が成就したことによってAがBの
家を買うという契約が動き出すんですね
停止条件付の契約はまるまるしたら契約
できるっていうものなので当然まるまるが
達成でできなければ契約はご破ですという
ことは契約したくなくなったら達成でき
ないように邪魔をすればいいじゃんってね
考える人も出てくるかもしれませんよねで
もね法律に抜け穴はありませんそういった
場合はどうなるかちゃんとルールがあり
ます条件が費未定の間は相手方の利益を
害してはいけませんそういうことをすると
不法行為による損害賠償責任を追います
自分の身勝手で相手の利益を奪うことは
できません期待させるだけさせて身勝手に
やっぱやめたっていうのはねできないん
ですよまた当事者の権利義務は普通の権利
と同様処分相続保存しそのために担保を強
することができます恋に条件が成就しない
ようにした場合や不正に条件を成就した
場合もペナルティがあります子条件付きの
契約でも当事者が不安定な立場にならない
ようにちゃんとルールがあるんですね
こちらに関しては後ほど問題を解きながら
説明していきます民法は基本的に弱い立場
の人守るルールとイメージしてください
難しい法律用語たくさん出てきますが基本
は人を守り救うルールですでもね用語が
難しいんですよねこの停止条件付き契約も
分かったようなわからんようなですよね
ですので最後に過去問使いながら例を出し
て解説します皆さんも一緒に考えながら
解説を聞いてくださいただねぼーっとと
聞くのではなくご自身の頭を動かすことに
よって聞いた内容忘れにくくなりますから
ねまた権利関係の問題は簡単でいいので
問題を読みながら図を書いていくことを
勧めします図を書いてイメージすることは
権利関係の勉強する上で絶対に必要です
それを意識しながら勉強していきましょう
ね過去試験に出た期間の計算についつても
軽く説明します日週月または年によって
期間を定めた時はその期間が午前0時から
始める時を除き期間の初日は参入しません
週月または年によって期間を定めた時は
その期間は暦に従って計算します例えば令
和6年8月31日AM9時から1ヶ月後
っていうのはねいつになるでしょうか
当てはめて考えていくと8月31日のAM
9時から始まっていますので8月31日の
途中からスタートしてるということになり
ますですので8月31日はカウントされ
ません翌日の9月1日が起算日ということ
になりますそして暦みに従い9月30日が
1ヶ月後となります週月または年の初め
から期間を起算しない時はその期間は最後
の週月または年においてその起算日に応答
する日の前日に満了しますただし月または
年によって期間を定めた場合最後の月に
応答する日がない時はその月の末日に満了
します例えば令は6年5月30日AM9時
から1ヶ月後いつになるでしょうかまずね
5月30日のAM9時から始まっているの
で5月30日の途中からスタートしている
ということになりますよねですので5月
30日はカウントされません翌日の5月
31日が起算日ということになります1
ヶ月後はね6月31日なんですが6月は
30日までしかないのでこの場合その月の
末日つまり6月30日となります期間の
末日が日曜日国民の祝日に関する法律に
規定する休日その他の休日にあたる時は
その日に取引をしない監修がある場合に
限り期間はその翌日に満了しますこれらは
毎年出るような問題ではありませんので
あまりね深く考えずにカウントの仕方だけ
チェックしておけばオ
ですもう1
踏ん張りここからは過去問からチョイスし
た問題を4問出しますでは問題aとbはa
所有の土地をBに売却する契約を締結し
その契約にAがCからマンションを購入
する契約を締結することを停止条件として
つけた仮登記の手続きは行っていないこの
場合に関する次の記述のうち民法の規定に
よれば丸かバか1停止条件の費未定の間は
ABB官の契約の効力は生じてい
ない答えはまるですまずはね今の状況図
するとこうですね1でれていることは赤丸
部分が成就してなかったらABB間の契約
の効果ないよねってことです停止条件付の
法律行為は停止条件が成就した時からその
効力を生じます逆に言えば条件正否未定の
間は効力は生じていませんですので丸と
なります文章だけ読むと難しく感じますが
図を書いてイメージできればめっちゃね
簡単なこと聞かれてますよねそれが民法
です図を書いて理解するのが結構大事です
ね2AB間の契約締結後に土地の時価が
下落したため停止条件の成就により不利益
を受けることとなったBがAC間の契約の
締結を行為に妨害した場合aは当該停止
条件が成就したものと見なすことが
できる答えは丸ですCのマンションをAが
購入してしまうとbは値が低くなった土地
を買わなければならなくなるのでCとAの
契約締結を邪魔したんですね買いたくない
からと言って邪魔をしてはいけませんこれ
はね常識で分かること
です運にするとこうですよ条件の成就に
よって不利益を受ける当事者が恋に条件の
成就を妨げた時相手方はその条件を成就し
たものと見なすことができる動画のね本編
で後で説明しますねって言ったものですね
このようにね民法難しい文章なんですが
読み解けるようになるとああなんか
当たり前のこと言ってるなって思いません
かまた条件の成就によって利益を受ける
当事者が不正にその条件を成就させた時は
相手方はその条件が成就しなかったものと
みなすことができますこれは例えば土地が
高等してBがどうしてもこの土地欲しく
なった時にCとAの契約締結を不正に成就
させた時その契約締結を成就しなかった
ものとみなすことができるということです
つまりね土地を持っているAはBに売却し
なくても良いということになりますいかに
ねこの民法の文書読み取ることができる
かっていうのがね合格の限りになってくる
んですね読み解けるようになるには何回も
過去問を解いたりテキストや動画を何回も
聞くこと繰り返し学習することが大事です
よ3停止条件の製品未定の間はAが当該A
所有の土地をBに売却して所有権移転登記
をしたとしてもAはBに対して損害賠償
義務を追うことは
ない答えはバですAがCからマンションを
購入する契約を締結するという条件がね
成就していなくて土地はまだYのもん
じゃっていうね状態でもAはDに対して
土地を売却して所有権移転をしてはいけ
ませんこれこれもね当たり前ですよねbは
aがCからマンション購入して自分がAの
土地を購入すること楽しみに待っている
からですこれをね期待権と言いますその
期待裏切られたら損害賠償請求することが
できるんですね民法用語で言うと条件付き
法律行為の各当事者は条件の費が未定で
ある間は条件が成就した場合にその法律
行為から生ずべき相手方の利益期待権を外
することができません期待権を侵害した
場合損害賠償義務が生じることになります
期待を裏切られたら損害賠償請求ができ
るっていうのがね難しく文章になってるん
です
ね4停止条件の製品未定の間にBが死亡し
た場合Bの相続人はABB間の契約におけ
る買主としての地位を上計することが
できる答えは丸ですAとBの約束はBが
死亡したとしても相続人に引き継がれAが
Cからマンションを購入する約束を締結し
たらAはBの相続人に土地を売却します
つまり相続人は地位を上計するんですね
本編でも学習した条件の成就未定の間に
おける当事者の権利義務は普通の権利と
同様に処分相続保存しそのために担保を
提供することができます今回はねこの文章
の中の相続に該当するんです
ね赤課長と
一休み今日はご質問に回答しますねあ課長
こんばんは初コメです1月のFP2級受験
後すぐから宅建士合格の取説冊セットを
使用して勉強中です予定では5月までに
分野別過去問集が周できる予定です6月
からは平日に過去集プス休日に過去問厳選
模試に取り組もうと思います7月からは
市販予想模試8月からはレックの通学模試
も土日に使用することを考えているのです
がそうすると模試の受験が16回になり
そうですもし16回は受けすぎでしょうか
赤課長からアドバイスいただけますと幸い
ですということでねありがとうございます
もし16回が多いかどうかま無理して16
回ならやらなくてもいいと思いますが
すでに学習計画を立て無理なく模しの予定
もね立てていらっしゃりそうなのでいいん
じゃないかなと私は思いますただね気を
つつけることとして模試がすごく難しくて
点が取れなかったとしてもあまり落ち込み
すぎないこと間違えたところは必ず復習
することもしで出題された問題があまりに
も見たことがない問題で適などにも乗って
いないようなものなら不しすぎないこと
模しの中にはね傾向が全然違うものがあり
ますのでまそういう場合は復習に時間を
かけすぎないようにしましょうおすめとし
ては毎回模試を受ける時に自分なりの
テーマを決める例えば時間配布に気を
つつけるとか前日や当日の食べ物の調整を
してみるなど本番に役立ちそうなコドを
試してみるといいですね経験をという意味
では模試はおすめです絶対ダメなのは模試
を受けることだけが目的になることです
もし受けてやった気になってるようじゃ
無理かもしはね活用しないとですよでもね
しっかり学習計画立ててらっしゃるので
このまま試験まで突っ走っていきましょう
頑張ってくださいねそれでは今回も最後
までご覧いただきありがとうございました
あ課長でした
ああこ
あこあこガチでやるたっけお前はもう
受かってる
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