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宅建 2024 法令上の制限 #3【都市計画法 補助的地域地区】高度地区・高度利用地区・特別用途地区・特定用途制限地域など、比較しながらわかりやすく解説。イメージしやすいように具体例をだして説明します
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法令上の制限都市計画法地域地区の学習
ポイント1補助的地域地区の種類これから
学習する補助的地域地区を一覧にしました
2定める場所どの場所に地域地定めるのか
準投資計画区域はどうかなどね説明をして
いきます3詳細説明補助的域地区を1つ
ずつ説明しますコード利用地区とコード
地区のように紛らわしい用語もありますの
で気をつけましょうどのような場所か
イメージできるといいですね4土地利用
計画のイメージいつも使っている国交賞の
図を見て今日の学習を振り返りましょう
ミルフィユのように制限が重なって待が
出来上がりますそのイメージがあると自分
が今何の学習をしているか迷子になり
にくいので図など使いながイメージして
いきましょう
ね耳で覚えて一発合格赤課長の無料宅建
講座
2024今回は補助的地域地区について
学習していきましょうどこに重ねる地域
地区なのかもポイントですよイメージし
にくい場合はご自身が住んでいる地域が
どんな地域なのか役所やねホームページで
調べてみるといいですよご自身で調べる
ことによって印象が深くなりますし覚える
ことができますでもね勉強が最優先です
からね不動産やりの調査はしないように
それでは早速始めていき
ましょうこのチャンネルでは宅建試験に
合格するための知識を効率的に学ぶことが
できます隙間時間に是非ご活用ください
最新のアップ動画を見逃さないように
チャンネル登録もよろしくお願いします
[音楽]
もう皆さん見慣れた土地利用計画の
イメージ図です前回まではね要地域まで
勉強しました今日はその上のその他の地域
地区について学びますよその他の地域地区
ね補助的地域地区とイコールと思って聞い
ていってください
ね補助的地域地区これ見てねたくさんある
なってねげんなりしましたか都市計画法の
地区の部分はね実務でもかなり使う知識
ですので宅建士として活躍したい方は覚え
ておいて損はないですよ宅建試験では似た
ような用語例えばね特別用途地と特定用途
制限地域高度地と高度利用地区などが
引っかけ問題でよく出題されます間違い
やすいものは図も使いながら解説していき
ますので安心してくださいねこの1つ1つ
何も見ずにどんな地区かね内容言えるよう
にななるまで動画を見てくださいいじはね
言えなくてもいいですよなんとなくね
どんな地区かそして自分が覚えるポイント
のワードをねしっかりと決めておき
ましょうそして全体的な構図として区に
地域が重なり地が重なり今後を勉強する地
計画が決められますこうやってねどんどん
制限をかけていくんです
ね補助的地域地区は用途地域内にのみ
定めるもの用途内外に定めることができる
もの準都市計画区域にも定めることが
できるものがあります図にするとこんな
感じですねまやバツは前回学習した用途
地域を定める場所を表していますよ自分が
学習している地区がどこのエリアで定める
ことができるものなのかっていうのをね
この図で確認をしながら学習しましょう何
度もね言いますが法令上の制限は土地や
建物の制限の話になりますのでね最終的に
は全て繋がっていきますこの図これからも
ね何度も使うと思いますので手元にメモし
ておいてください常に今自分はどこの区域
の話をしているのかっていうことをね意識
していき
ましょうでは1つ1つ内容見ていきますよ
最初は特別用途地区です文教地区や商業
地区など特別の目的のために定める地区
です用途地域内に定められるもので都市
計画区域でも定めることができます用途
地域内の一定の地区の特性にふさわしい
土地利用の増進や環境の保護など特別の
目的を実現するために用途地域の指定を
保管して定めることができます建築基準法
の用途制限を緩和することができる地区な
んですね例えば家が近隣商業地域にあって
第一種住居地域の学校に子供が通うことも
ありますですが学校に行くまでの通学路に
近隣商業地域で建築可能なパチンコ店や
麻雀店など子供に影響の良くない建物が
立っている場合がありますそういった場合
この通学路周辺を文教地区と定めて
パチンコ店など建てられなくすることが
できますまた特別用途地区の目的として
用途地域の保管になりますので規制ばかり
ではなく緩和することもできます気を
つつけるポイントはまず用途地域内に
定めるものなので地区のイメージとしては
用途地域の上に乗っかってるような感じ
ですねそして用途地域内に定めるという
ことは街作りを促進したいエリアに定めて
いるということ
ですチャンネル
登録よろしくね特別用途地区と引っかけ
問題が出されやすい特定用と制限地域です
1番の違いは特別用用途地区は用途地域内
に定めるものでしたが特定用途制限地域は
用途地域外にのみ定めるものです準都市
計画区域にも定めることができます市街化
調整区域を除く用途地域が定められてい
ない土地の区域内において良好な環境の
形成保持のために地域の特性に応じて合理
的な土地利用が行われるよう制限すべき
特定の建築物等の用途の概要定める地域
です用途地域内であれば建物の制限がある
んですが用途地域外ですのでねみんなが
好き勝手に建物を建てたら困っちゃいます
よね勝手に街づくりをされたら困ります
ですので住んでいる人の環境を整えたり
するためにもこの特定用途制限地域を定め
建物の用途制限をして合理的な土地利用を
してもらうんですねちなみに市街化調整
区域を除く用途地域が定められていない
土地の区域内ってどこか分かりますか非戦
引き区域と準都市計画区域で用途地域が
定められていないところですよ宅建の勉強
しているとこういうねややこしい言い方に
戸惑いますが結局のところどこのこと言っ
てるのか分かるようにしておきましょうね
そして用途地域のない地域でも商業施設や
危険性の高い工場などの規制ができるよう
になります特別用途地区と間違えないよう
にするために特別用途地区は用途地域に
乗っかっているイメージ特定用途制限地域
は用途地域に並んでいるというねイメージ
で覚えましょう地域ですからね似ている
用語は引っかけ問題が出てきますので
イメージだけではなく表のね右側の宅建的
文章も一緒に覚えておきましょう
ねこちらもよく似た用語ですコド地区と
コド利用地区ですこの2つは用途地域内に
のみ定めるものですコード地区は市街地の
環境を維持しまたは土地利用の増進を図る
ため建築物の高さの最高限度最低限度を
定めます建物の高さについてのルールです
高度利用地区は準都市計画区域には定める
ことができません市街地における土地の
合理的かつ健全な行動利用と都市機能の
更新を図ります要石率の最高限度及び最低
限度平率の最高限度建築面積の最低限度
壁面の位置の制限など定める地区です土地
を高度に利用して欲しいなるべく大きな
建物を立てて欲しいなど土地を最大限に
利用して都市を発展させていくための
ルールです市街地をね再開発していく場所
でもありますですので街づくりを積極的に
しない準都市計画区域では定めることが
できないんですねコード地区はね都市計画
区域ではオッケですよ同じような言葉です
が全然意味違いますのでね区別をつけて
おき
ましょうここからは定められるエリアに
分けて解説します用途地域内にのみ定め準
都市計画区域には定めることができない
もの暴走住居誘導地区住居と住居以外の
用途とを適正に配分し利便性の高い高層
住宅の建設を誘導するために定める地区
です第1種住居地域第2種住居地域準住居
地域近隣商業地域準工業地域内で要石率の
最高限度憲兵率の最高限度建築物の敷地
面積の最低限度を定めますこの地区に定め
られるとより高層のマンション建設が
できるようになります高層マンションです
のでそもそも低層住居中高層住居専用地域
には立てられませんし商業工業工業専用
地域もあまり人が住むには適していない
ところですので高層マンションは立てませ
ん無理より用途地域を覚えなくてもこのよ
に考えれば自然と分かりますね居住環境
向上用途誘導地区は最近改正で追加された
地区です日常生活に必要な施設について
建築物の用途規制や要石率制限を緩和し
ながら日常生活に必要な施設の建築を誘導
することを目的とする地区です病員や店舗
など日常生活に必要な施設を立てやすく
するということですこうすることでね
コンパクトシティが作りやすくなりますね
特例要石率適用地区は異なる敷地間での
要石率の融を互いに認め土地を有効活用
することを目的とした地区です低層住居
田園住居工業専用これらの用途地域以外の
用途地域で定めることができます例えば
東京駅周辺のように建築物の要石率の限度
から見て未利用となっている建築物の要石
率の活用を促進して土地の高度利用を図る
ために定める地区です簡単に言うと溶接率
の使っていない部分を売却することができ
購入したことによって通常の要石率以上の
建物を建てることができるようになるん
ですね溶接率を土地のように売買できるん
です今ね紹介した3つは高いマンションを
立てたり日常生活に必要な施設を誘導し
たり要石率以上のものを立てるための
ルールになりますので街づくりを積極的に
していない準都市計画区域ではNG
街づくりを促進していきたい用途地域内に
のみ定めることができ
ます次は用途地域内外どちらでも定める
ことができるものです準都市計画区域内で
も定めることができる風知地区都市の風知
いわゆる自然の美しさを維持するために
定める地区で地方公共団体の条例で規制を
します鎌倉などがね当てはまりますよ京間
地区は市街地の良好な景観の形成を測る
ために定める地区です伊勢神宮周辺がこの
地区になります2つとも積極的に建物
バンバン建てようぜ街作っていこうぜって
いう感じではないですよねですので準都市
計画区域でも定めることができます次の2
つはね都市計画区域NGです特定外区は
市街地の整備改善を図るため外区の整備
または増成が行われる地区で要石率建築物
の高さの最高限度壁面の位置の制限を定め
ます市街地の整備改善を図るためと言っ
てる時点で準都市計画区域はNGって
分かりますね特定外区の適用第1号は霞ヶ
石ビルです防火地域房地域は市街地におけ
る火災の危険を防止するために定める地域
です内容は建築基準法で詳しくやりますね
こちらも市街地に置けると言っていますの
で準都市計画区域はNGです丸暗記してい
なくても用語の感じを見たり文章を読ん
だりするとどこに定めることができる
ルールなのかってのがねなんとなくね
分かりますよねですので法令上の制限は
なんとなく分かるでは引っかき問題にね
引かかかっちゃいますので10月の試験前
までにはきっちりわかるっていうところ
までね徐々にレベルを引き上げていき
ましょうそれには問題をたくさん解いてバ
を踏んでおくことが大事です
よさてさて最初に見た土地利用計画の
イメージ図です都市計画区域内で用途地域
内に定めることができる順に積み重なって
いく地域地区がありましたね青矢印は区域
地域地区が重なっていくイメージです用途
地域に重ねない用途地域以外で定める地域
地区もありました特定用と制限地域は用途
地域と並んでるようなイメージでしたね何
度も言いますが自分が学んでいるのは今
どこの何のルールなのかっていうのをね
意識しながら勉強していき
ましょう自分を信じてそれでは
アウトプット問題やっていきましょ問題
都市計画法に関する次の記述は丸かバか1
田園住居地域内の農地の区域内において
土地の形質の変更を行おうとするものは
一定の場合を除き市長村長の許可を受け
なければなら
ない答えは丸です田園住居地域内の農地の
区域内では土地の形質変更や土石など体積
する際は原作市長村長の許可が必要です2
風知地区内における建築物の建築について
は一定の基準に従い地方公共団体の条例で
都市の風知を維持するため必要な規制を
することが
できる答えは丸です風知地区は美しい街並
を守っていくところでしたねこれは地方
公共団体の条例で定めることができます3
市街化区域については少なくとも用途地域
を定めるものとし市街化調整区域について
は原則として用途地域を定めないものと
する答えは丸です市街化区域は市街化し
たいところですから建物もどんどん立ち
ますので用途地域を定めます逆に市街化
調性区域は自然を残したいところ建物など
積極的に立てたくないところですので用途
地域も定めません4準都市計画区域につい
ては無秩序な市街化を防止し計画的な市街
化を図るため都市計画に市街化区域と市街
化調整区域との区分を定めなければなら
ない答えは罰です準都市計画区域は都市
計画区域外の区域のうち相当数の住居その
他の建築物の建築またはその敷地の増成が
原に行われまたは行われると見込まれる
一定の区域でそのまま土地利用清助する
ことなく放置すれば将来における都市とし
ての整備開発及び保全に支障が生じる恐れ
があると認められる区域ですこの問題の
説明は順と計画区域のものではありません
じゃ何の説明なのかしっかりね学習され
てる方はうこれは空気区分の説明かなって
思うかもしれませんねもちょっとね違うん
ですね区域区分の説明は都市計画区域に
ついて無女な市街化を防止し計画的な市街
化を図るために必要がある時に定める市街
化区域と市街化調整区域との区分がね
正しい説明になりますちょっとね違いまし
たよねこれらの長文一時覚える必要あり
ませんが長文が出てきた時にどこの区域や
地域のこと言ってるかが分かるよ自分なり
にねポイントを覚ておきましょう例えばね
準都市計画区域の場合は出だしが都市計画
区域外の区域ってきたらねもうこれ準都市
計画区域ですからねまたコード地区の場合
は高さについて書かれているなどね自分の
覚えやすいポイントで覚えておくと
引っかけ問題に引っかからなくなります
よあこ課長とひ休み今日もコメント読み
ますね初めましていつも勉強で使わせて
いただいております特定用途制限地域の
用途地域が定められない土地の区域に都市
計画区域外の用途地域を定めることはでき
ない場所が該当しないのはなぜなん
でしょうかということでねコメント
ありがとうございますまず整理します都市
計画区域は都市計画法に基づき都道府県が
指定する区域で都市計画区域に含まれない
エリアは都市計画区域外となります私たち
が宅建試験で学ぶのは都市計画法ですので
ね都市計画区域外はねとりあえず無視で
大丈夫ですですが都市計画区域外でも準
都市計画区域のことだけはね気にかけて
あげてくださいそのぐらいのね認識で
大丈夫ですあまりね専門的にやり始めると
宅建試験で必要のない知識も入ってしまっ
てわけが分からなくなってしまいますで
特定用途制限地域については都市計画区域
と準都市計画区域の用途地域外に定める
ものですですのでガチの都市計画区域外は
スルーするとして都市計画区域外の中に
ある準都市計画区域の用途地域を定めない
場所こちらをね該当します都市計画法やね
建築基準法はねあまり細かいところまでね
深掘りしすぎると権利関係と一緒でぬっ
ちゃいますのでねテキストや動画で出てき
たことを覚えて問題をっといて問題には出
てきてるけれどもテキストやね動画に
なかったことは覚えていきましょうまその
ぐらいで大丈夫ですあまり細かいところ
までねやらないように気をつけてください
ねそれでは今回も最後までご覧いただき
ありがとうございましたあこ課長でし
たあこ
あこあこガチでやるたけお前はもう受かっ
てる
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