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宅建 2025 権利関係 【担保物権:わかりやすく図解】留置権・先取特権・質権、それぞれの内容と、違いをイラストを使ってわかりやすく解説しています♪最後のまとめ表で比較して覚えましょう。問題にも挑戦!
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皆さんおはこんばちはあこ課長です今日は 抵当権と一緒に覚えちゃった方が良いタポ 物件についてお勉強していきましょう ボリュームはそれほどないのでしっかり 抵当権を勉強した後にこれをやるとすっと 頭に入ってきますよ担保物件は抵当権を 始め立地券先取り特権七券があります文字 だけ見るとうんてなりますが内容知ると ああそういうことねって思 実生活でもありそうなシーンを例に出して 分かりやすく使いしますね最後は問題を 解いてアウトプットまで一気にやっちゃい ましょうそれでは早速始めていき [音楽] ましょう担保物件とは債権者が債券を確実 に回収するために備えておく権利です担保 物件にはまず大きく分けて2種類 法定担保物件と薬上担保物件があります 法定担保物件は法律によって成立します 薬上担保物件は契約によって成立します そして立地権と先取特権は法定担保物件で 七権と抵当権は薬上担保物件になります 抵当権は今までしっかり動画で解説をして きたので皆さんばっちりだと思いますが 今日は残りの3つを完璧にして担保物件 オールクリアにしちゃいましょうテキスト イラずのすごい問題集公表発売中問題を 解きながら理解をしていく新スタイル知識 0から効率よく合格するための問題集です 流知見とは他人のもの占有者がそのものに 関して生じた債券の弁済を受けるまでその ものを留置する権利です文章にすると 分かりにくいですね簡単に言うと bがaにギターの修理を依頼しましたそれ によりAはBに対して修理代金を払ってと 言えますね法律用語で言い換えるとAはB に対して修理代金債権を取得しました修理 代金債権は物から生じた債券です立地権は 動産も不動産もどちらも対象となります ギターは動産ですね不動産は土地や建物 など容易に動かすことができないものの ことを言い ますもしBがギターの修理代金を払わ なければAはこのギターの変換を拒むこと ができますそりゃそうですよね修理代金を 払わないうちにギターを返したら代金を 取りたれるかもしれません皆さんも修理を お願いして引き取りにいった時まず修理 代金支払いますよねですので修理代金を 支払わないなら手に置いておいてBさんに は返さないもを自分の元にとどめおく留 するということですそして返して欲しかっ たら代金支払えていうことができますこれ を代金支払いを間接的に強制すると言い ます留地券の場合ギターの修理代金を払っ てもらえないからと言ってギターを売却し てそこから優先的にお金を返してもらう ことはできません優先弁済的効力はないん ですねそして物上代もできません優先弁済 や物上台って何だろうっていう方は抵当権 の動画で詳しく解説していますのでそちら ご覧くださいね立地券は物を手元に置いて 代金の支払いをするまでは返さないことが 認められている権利 です例外も覚えておきましょう留権が認め られないパターンです例えば保証しが バイクを盗んで修理した場合所有者に対し て修理代を払うまではバイクを返さないと は言えません戦友自体が不法行為によって 始まった場合は立地権は成立しません賃借 人の債務振利行によって賃貸借契約が解除 された後に建物を占有し修理費などの必要 費を支出した場合も留地券を行使して変換 を拒否することはできません家を借りてい てその契約が借りてる側の問題で契約解除 された後にそのままその上に住んでいたら 屋根から雨森をししたその雨森を直した からその費用ちょうだいよっっていうこと はできないということですよ賃貸借の単元 で勉強しますが本来であれば賃借人は修理 費などの必要費を出したのであれば人体人 に請求ができるんですねでも今回は借り てる側が原因で契約解除されてますしその まま住んでること自体がおかしいですよね そういうは地権は認められませ ん次は先取り特権を見ていきましょう 先取り特権とは債務者の対象財産から他の 債権者に先立って事故の債権の弁済を 受けることができる権利です例えば家の 修理を依頼されたAはBに対して修理代金 を請求しますよね修理代金債権を取得し まし たもしBが修理代金を支払わなかったらA はこの修理した家を売却してその代金から 修理代金を回収することができますそれも 他にも債権者がいたとしても優先的に つまり先に取る特権を持っているんですね これが先取り特権と言い ます先取り特権は抵当権と同じように優先 弁済が認められているんですねですので 物上大性もありますただし地権とはがいい 物を返さずに手元にとめおくということは できないんですね物を売ってそこから代金 の回収をし ます先取り特権には一般の先取り特権と 動産の先取り特権不動産の先取り特権が あります家を借りてる人が家賃を滞納した 場合大家さんは借りた家の中にある家具 などの動産に対して先取り特権を取得し ます ですので家賃を支払わずに大家さんから 逃げ回ったとしても大家さんにはその家の 中にある家具やテレビなどを売って家賃を 回収する権利があるということですただし 気をつけたいのはもし敷金を受け取って いる場合はその敷金の中からまず家賃を 回収しそれでも足りない場合に先取り特権 を取得します同じ家に関することでも今回 の家賃の場合は動産の先り特権先ほどの家 の修理代金に関しては不動産の先取り特権 となり ます最後七権です七権とは債権の担保とし て債務者または第3者から受け取ったもの を占有しかつそのものについて他の債権者 に先立って事故の債権の弁済を受けること ができる権利です手元にとめおくことも できるし売却して他の再建者よりも先に 弁済を受けられる地権と先取り特権のいい とりの権利ですね七権はイメージしやすい んじゃないでしょうかBが自分の宝石を 七夜に持っていってお金を借りる仕組みと しては七夜さんはその宝石を査定してそれ を担保としてBさんにお金を貸すんですね 執権は目的物ここで言う宝石を引き渡さ なければいけない洋物契約となり ますもしBがお金を返さなかったら七夜は この宝石を売却してそこから代金を回収し ますつまり優先的に弁済を受けることが できます物上台もできますよちなみにね 自分で使うこともできます先取り特権と 違うのは執権の場合は物を自分の手元に 置いておくことができるんです ね七権には動産を対象とする動産室不動産 を対象とする不動産室権利を対象とする 権利室があります執権者つまりここで言う 七夜は七権設定者ここで言Bの承諾がない と宝石を使用収益できませんが不動産の 場合は原則として承諾なしで七権の対象の 不動産を使用収益できますただし原則とし て固定資産税や管理費などを負担しなけれ ばなりません自分で払わないといけないん ですねまた利息を請求することもできませ ん抵当権の場合は抵当権者の銀行が抵当権 設定者の家に抵当権をつけたとしても家は 抵当権設定者がそのまま使用できましたよ ね七権の場合は執権者が家を使用収益 できるんですねただし抵当権の場合は住ん でいる抵当権設定者が固定資産税や管理費 などを支払いますが七権の場合は家を 取り上げちゃってますので七権者が固定 資産税や管理費など払わなければいけませ んこれに関しては実際に使っている人が かかる費用を払うと覚えておけばいいです よまとめです立地県は法定担保物件であり 法律によって成立します留治して弁済を 請求することはできますが優先弁済を受け たり物上代はできません先取り特権も法定 担保物件です知してで弁済を請求すること はできませんが優先弁済を受けることは できますし物上大雨もできます立地権と 先取特権は法定担保物件という共通点が ありますが竜地や優先弁済物上大これ全て 逆になってますよね区別つけやすいですね 七権は薬上担保物件であり契約によって 成立します留治して弁済を請求することが できますし優先弁済も上台もできます抵当 権も薬上担保物件ですが留治して弁済を 請求することはできませんですが優先弁済 を受けたり物上代位もできます七権と抵当 権は留治して弁済を請求することができる ものとできないものそこが違いとなって ますね銀行が住宅論でお金貸す時に家に 抵当権つけても銀行に家を預けたりはし ません家には住宅論した人が住んでます七 元からお金を借りる人は七夜に自分のもの を預けなければいけません先取り特権と低 特権は竜地や優先弁済物上大はできると いう点では同じですが何によって成立する かが違いますね先取り特権は法律による 法定担保物件抵当権は契約によって成立 する薬上担保物件 です担保物件の単元はまず最初に1つ1つ の権利のイメージしながら理解をして次に それぞれの権利の違いを整理しておき ましょう引っかけ問題はこういう違う ところが問題になりやすいです試験では この表を丸暗記すれば問題解けますがこの 4つの担保物件に関しては日常生活でも 役立つ知識ですし業界で働く人は覚えて おきたい内容ですね大丈夫大丈夫それでは アウトプット問題いきますよ民法は理解 するには簡単な言葉でイメージすることが 大事ですが問題を特には難しい言い回しや 文章にも慣れておかないといけませんだ からイメージや理解ができたら過去問など 繰り返しといて用語や言い回しに慣れて おきましょうねでは問題担保物件に関する 次の記述のうち民法の規定によれば丸か罰 か1抵当権者も先取り特権者もその目的物 が火災により消失して債務者が火災保険金 請求権を取得した場合にはその火災保険金 請求権に物することが できる答えは丸です物上大につてはこちら の動画をご覧くださいねちなみに担保物件 の中で物常代できないのは何でした でしょうか留地権です ね2先取り特権も四権も債権者と債務者と の間の契約により成立 する答えはバツです七権は当事者間の契約 によって成立する薬上担保物件ですが 先取り特権は法律で定める場合に成立する 法定担保物件です薬上担保物件はその他に は何がありましたかそうですね抵当権です 法定担保物件は立地権 です3立地県は動産についても不動産に ついても成立するのに対し先取り特権は 動産については成立するが不動産について は成立し ない答えはバツです先取り特権は動産も不 動産も成立しますよ動画の解説でも家の 修理のこと出しましたよねこれは不動産の 先取り特権です4立地権者は全量な管理者 の注意を持って有地物を占有する必要が あるのに対し執権者は事故の財産に対する のと同一の注意をも 物を占有する必要が ある答えはバです七権者も全量な管理者の 注意を持って占有しなければなりません これを全艦注意義務って言います全巻注意 義務の方が自己の財産と同一の注意義務 よりもより注意しなければならないもの ですこれね覚えといてくださいね地権と権 は人のもを自分の手元にとめておのでこの ような注意が必要なんです ねいかがでしたでしょうか思ったより簡単 だって思いませんでしたか難しそうな用語 はまずイメージしましょうそれから問題を 解くと難しい用語も脳内翻訳ができて すらすらと問題が解けるようになりますよ くれぐれも過去問の問題文を覚えようとし ないこと難しい用語を丸暗記しても応用 問題には通用しませんからねそれでは今回 も最後までご覧いただきありがとうござい ましたあこ課長でし たあこ あこあこガチでやるたっけお前はもう 受かってる
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