YouTube Transcript:
宅建 2024 法令上の制限 #12 【建築基準法 集団規定・道路】イラストを使ってわかりやすく解説。ポイントは幅員4m以上と4m未満・セットバック・接道義務・建築制限です。問題も解いてみましょう!
Skip watching entire videos - get the full transcript, search for keywords, and copy with one click.
Share:
Video Transcript
View:
[音楽]
法令上の制限建築基準法道路規制の学習
ポイント1集団規定とは前回学習した単体
規定と根本的に規制の対象が違います用語
が試験に出ることはありませんがイメージ
しておくといいですよ2道路とは建築基準
法上の道路とはどのような道路でしょうか
人や車が通れるからといって全て道路とは
限りません分かりやすく絵を使って説明し
ます3セットバックセットバックの意味を
図を使って説明しますまた今後学習する
検定率や溶接率の予習として計算しながら
道路単元の内容も説明していきます建物を
建てるのに色々な規制ルールがありますの
でこれから学ぶものは全部繋がっていき
ますよ4動原則と例外に分けて解説します
イメージしやすいように図も使って説明し
ますね5道路内の建築制限原則道路内に
建築できませんが例外がありますこの例外
は試験で出たこともあるので要チェック
ですイメージしやすいように絵もあります
よまたその他制限も大事なところを
ピックアップして解説し
ます耳で覚えて一発合
ア課長の無料宅建講座2024今回から
集団規定を学習しますその中の道路規制に
ついて今日は学習しましょうね道路は普段
皆さんが使っているあの道路です法令上の
制限は数字とか会議で決められているよう
なルールをひたすら覚えないといけないん
ですが道路は家を出るとすぐ見えるものな
のでイメージはしやすいですね気分転換に
散歩しながら待を探索してみても面かも
しれませんね今日学んだことを意識し
ながら道路を見てみると面白いですよそれ
では早速始めていき
ましょうこのチャンネルでは宅建試験に
合格するための知識を効率的に学ぶことが
できます隙間時間に是非ご活用ください
最新のアップ動画を見逃さないように
チャンネル登録もよろしくお願いします
[音楽]
道路の説明をする前に集団規定について
解説します前回単体規定学びましたね単体
規定は防火や耐震衛星などの観点から日本
全国どこでも適用される建築に関する
ルールでした集団規定は市街地における
環境を守り安全を維持するために建築に
関して規制をするルールです単体規制がは
建築物そのもののルールであるなら集団
規定はエリアでのルールになります規制さ
れる場所は原則として都市計画区域及び準
都市計画区域内ですそれ以外の区域であっ
ても都道府県知事が関係市町村の意見を
聞いて指定する区域内においては地方公共
団体は条例で一定の事項について必要な
制限を定めることができ
ます道路と一言で言っても種類があります
建築基準法上の道路は42条1項と42条
2項に定められているものがありますよく
ね実務では1向道路とか2項道路なんて
言いますよ42条1向道路は福音が4m
以上あり種別として5つあります1道路法
による道路2都市計画法等による道路3
建築基準法が施行された際に存在していた
道または都市計画区域準都市計画区域に
指定された際すでに存在していた道4投資
計画法道路法等で2年以内に道路を作る
事業が予定されかつ特定行政庁が指定した
もの51から4以外の指導でありかつ一定
の基準に適合するもので特定行政庁から
その道路の位置指定を受けたものです
ちなみにこの4m以上っていうのも特定
行政庁がその地方の気候やフードの特殊性
により必要と認めて都道府県都市計画審議
会の議を経て指定する区域内では福音6m
以上となりますですから4mだけではなく
て6mの場合もあるということですこれは
ね例えば北海道の道路だと冬は雪が
たくさん降るので除雪して雪を道路の脇に
寄せますよねそうなると4m確保できませ
んだから6Mにして除雪した雪が道路で
一部使えなくても車など通る道を確保
しようということです42条2項道路は
福音が4m未満の道路ですなぜねこういう
道路ができたかというと建築基準法が施行
された際現に存在していた道や都市計画
区域準都市計画区域に指定された際すでに
存在していた道の場合ですでに建築物が
立ち並んでいて特定行政庁が指定したから
ですまねすでにばっかりでて意味不明です
が要はね道路に関してルールが決まる前
から道があり家が立っていた場所に関して
は4mなくても認めているということです
この場合道路中心線から2mが道路と
見なされますこれについてはね後ほど
詳しく説明しますね建築基準法上の道路は
原速4m以上場所によっては6mでも4
ない場合でもルールが決まる前にあった道
でさらに建物も立ち並んでいて特定行政長
がまここは道路だねといった場所も建築
基準法上の道路と見なされますチャンネル
登録よろしく
ね文字ばかりだと分かりにくいので図にし
ました福音という言葉を初めて聞く人も
いるかもしれませんね道路幅のことを福音
と言います4mあれば緊急車両が通れたり
火災の時に消防活動ができたり車同士が
すれ違えたりできますよねですが福音が
2mしかない場所だと人は通れますが緊急
車両が通ったり消化活動もしにくいですよ
ね道路の幅についても皆さんの安全を守る
ためにこのようなルールがあるんですでも
こういったルールが決まる前からある道や
立っている建物についてはどうすればの
でしょうか道路が4mなかったら家が道路
に接していなかったら広い道路だったら
建物を立てていいのかどうかなど今からね
学習していきます
よ42条2項道路4m未満のね道路の場合
セットバックをしなければいけません道路
境界線から交代して道幅を広くする
イメージですどんな時にセットバックを
するかというと物を立て直す時やさに建物
を建てる時です福音が3mの道路の場合
福音4mにしなければいけませんね4mに
するには道路の中心線から水平距離2mの
線が道路と敷地との境界線と見なされます
これをセットバックと言います現在の福音
3mの道路から0.5mずつ交代した
ところが道路と敷地との新しい境界線にに
なるんですねセットバックした部分は道路
と見なされるので建物の建築や兵の蓄は
認められません自分の土地だけどセット
バックした部分には建物建てることができ
ないんですねちょっと損した気分ですねで
もセットバック部分に建物を立てたらまだ
緊急車両とか通れないですからねもし道路
の反対側が川や崖などの場合はそちら側は
セットバックすることができないので境い
目から4m下がった線が道路の境界線と
なりますですので左と同じように福井3m
の道路でも通常はね0.5mだけセット
バックすればいいんですが川や崖などの
場合は1mセットバックしなければいけ
ませんそして当然このセットバックした
部分については建築負荷となりますすごく
ね損してる気分になってそんな土地誰が
買うのって思いますよねでですが実もだと
セットバックしなきゃいけない土地って
いうのはその分お安くなってることが多い
ですですので広い土地でツボ単価が安けれ
ばセットバックしてもそれほど問題には
なりません割安なのでねあえてそういう
土地を買う人もいます
よさて次は算数の問題やってみましょう
文章で覚えるより実際に計算してみて納得
してもらった方が覚えられる箇所です
詳しい計算方法や数字は憲兵率へ要石率の
単元で学習しますので今回はあそういう
ことなんだなっていう理解と憲兵率要石率
の予習程度で大丈夫ですセットバックした
部分は道路と見なされるので憲兵率要石率
の計算所敷地面積にも参入されませんま
文章だとね何のこっちゃですねまだ憲兵率
や要石率の計算方法勉強してない方は
ひとまず参考までに聞いていてください
また憲兵率や率の動画別に作りますので
詳しい解説はねそちらをご覧くださいで
はきますよ例えば原平率が60%の地域で
200平米の土地に家を建てる場合通常で
あれば200く60%で120平米の建築
面積となるんですがセットバック部分が
20平米ある場合は
200-20か60%となりますので
108平米の建築面積となりますつまり
セットバックすると建てられる建物が
小さくなってしまうんですねそしてもう1
つセットバックがある場合は道路の福音
4mとして溶質率を算出しますまこれもね
意味よくわかりませんよね溶接率が
200%で福音が4m住居系の用途地域で
乗数4/10の場合40で160になり
要石率は160となります厳しい方を選択
しますので200%ではなく160が溶接
率となりますこの辺りはね要石率の動画で
詳しく解説しますねもし福音が3Mだった
場合計算は30で120とはならないん
ですねセットバックしたのであれば40で
160となりますまこの2つはね似てる
ようで全然違うことを言ってるので実際に
計算をしてみると感動せず分かりやすく
なります
よ次は節道です自分の土地が道路に接して
いるかどうかという話です原則建築物の
敷地は建築基準法の道路に2m以上接して
いなければいけませんこの道路はね高速
道路ではいけませんですが例外として4m
以上の道に2m以上接する建築物のうち
利用者が少数であるものとして用途及び
規模に関して特定行政庁が交通上安全上
防火上衛生上支障がないと認めるものは
道路に2m以上制していなくてもオッケー
ですそしてこの場合は建築審査会の同意は
不要ですもう1つの例外は周囲に広い
空き地がある場合で特定行政庁が交通上
安全上防火上衛生上師匠がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したものです
こちらは建築審査会の同意が必要となり
ますまた地方公共団体はのべ面積が一戦
平米長の大規模な建築物や敷地が袋上道路
のみに接する延べ床面積が150平米長の
建築物これは1戸建てを除きますなどこれ
らについて条例で必要な節道義務の制限を
付加できます緩和はできません厳しくする
ことができるということです道路に関する
制限はにも核にも交通上安全上防火上衛生
上支障がなく私たちの生活を守るために
あるんですね逆に交通上安全上防火上衛生
上支障がないのであれば制限をかける必要
はありませんそのことを念頭において原則
と例外を考えると分かりやすいです
よ道路内に建築物を立てることができるか
どうか見ていきましょう狭い道に建築物を
建てるっていうのはあまり考えられません
がめちゃくちゃ広い道路であればちょっと
した建物だったら建ててもいいのかなって
思っちゃいますよね原則は道路内に建築物
や敷地を造成するための洋平建築しては
いけませんでもね実際に立っている場所見
たことある人もいると思いますそれは例外
があるからなんですね1つ目の例外は自慢
明下に設ける建築物地下街などのことです
道路の下に設ける建築物はオッケーです2
つ目は公衆便所巡査派出所など公益上必要
な建築物で特定行政庁が通行上首相がない
と認めて建築審査会の同意を得て許可した
ものです交番とかトイレであればね建築
可能なんですね多分ね皆さんが見たこと
あるのはこういったものではないでしょう
かただし特定行政長と建築審査会のダブル
コンボしなければいけません特定行政長
って何回も聞くけど何って思った方は用語
のね意味解説していますのでこちらの動画
もご覧ください3つ目は公共用フローなど
の一定の建築物で特定行政庁があらかじめ
建築審査会の同意を得て安全上防火上及び
衛生上問題がないと認めて許可したものも
建築オッケーですアーケードや右の写真の
ように建物と建物の間をついだ通路のよう
なものまデパートとかでねよく見ますよね
こういうものは建築可能となり
ますその他にも制限があります指導の変更
や廃止によって節道義務違反となる場合は
特定行政長はこれらを禁止または制限する
ことができます指導あの私のね道って書い
てね指導って言うんですが公共の道路では
なくて個人や団体が持っているものなん
ですねですので自分のものだからもう指導
をやめるっていうこともできなくはないん
ですがそれによって誰かの土地が節道義務
違反となる場合は特定行政長が禁止や制限
ができるということですまた特定行政長は
建築物の位置を綺麗に揃える目的で壁面接
の指定をすることができます指定された
場合は建築物の壁またはこれに変わる柱や
高さ2mを超える門または平和壁面接を
超えて作ってはいけません道路境界線から
交代する距離の制限のことですただし例外
として地下の部分と特定行政庁が建築審査
会の同意を得て許可したフローの柱などの
場合はオちょっとねやっぱりね文字だと
よくわからないのでねこちらイメージ図と
なります壁面線を決めた場合これに合わせ
て建物を立てなきゃいけないんですね建物
と道路との間に空間を確保して街並を
揃えることによって景観など環境の向上の
目的としていますそうすることによって
大阪のみ堂筋のようにビルが一直線に並ん
で綺麗な街並みができるんですねこのよう
に建物の面が揃っていると美しい街並みに
なり
ます自分を信じてそれではアウトプット
問題やっていきましょう法令上の制限の
ような暗記科目はインプットしたらすぐに
アウトプットしてみましょうね権利関係の
ように10というよりは覚えていれば答え
が出せる科目ですので正確に覚えることが
みそですでは問題都市計画区域及び準都市
計画区域内における建築物の敷地または
建築物と道路との関係に関する次の記述の
うち建築基準法の規定によれば丸かバか1
建築物の敷地は原則として道路に2m以上
接していなければならないがその敷地の
周囲に広い空き地がある場合等で特定行政
庁が交通上安全上防火上及び衛生上師匠が
ないと認めて建築審査会の同意を得て許可
したものについてはこの限りでは
ない答えは丸です建築物の敷地は原速2m
以上道路偽制していなければなりませんが
例外もあります周囲に広い空地があること
と特定行政長がオッケーしたものは2m
以上接していなくてもいい場合があります
2建築物の敷地は原則として福音6m以上
の道路に接していなければなら
ない答えはバです6mではなく4mです
こういうね簡単な数字の引っ掛け問題も出
ますからねチャンス問題は絶対に解ける
ようにしておきましょう3公衆便所巡査
派出所その他これらに類する公益上必要な
建築物で特定行政庁が通行上首相がないと
認めて建築審査会の同意を得て許可した
ものについても道路に突き出して建築して
はなら
ない答えはバツです建築できますよ特定
行政庁が認めて建築審査会の同意を得て
許可してるんですから建築でき方が
おかしいですよね4地方公共団体は一定の
建築物の用途または規模の特殊性により
必要があると認める時は条例で建築物の
敷地と道路との関係についての制限を緩和
することが
できる答えはバです緩和ではなく不可です
厳しくはできるけど緩くはできませ
んあ課長と一休み今日もコメントを読み
ますねあ課長さん初めまして今年4月から
宅建の勉強を始めてます早速質問なのです
が農林漁業用の構築物でサロというのが
ありましたがサロの中には木装や家畜資料
を保管するものから穀物層として貯蔵する
ものもあります穀物だけでなく石炭砂利
肥料なども保管する遠投型の建物はサロと
思ってましたので宅建の問題集では
おそらくサロの扱いが木装資料を備える
もので穀物を備えるのはサロ扱いしてい
ないと思うのですがどうでしょうか穀物を
備えるものは開発許可が必要という答え
でしたのでということでねありがとう
ございます物のね専門家の方なんでしょう
かねますごく詳しく書いてくださったん
ですがね正直ね宅建試験でそこまでの深み
は必要ありませんもうそのまま農林漁業用
のサイルは開発許可不要貯蔵加工用の建築
物は開発許可必要これで覚えてください
どういうサロかっていうね細分化まではね
必要ありませんお手元にねテキストなど
あればもうそこに書いてあることそのまま
覚えていただければオですよご質問のよう
にそこまで細分化して試験で出題される
ことはありませんしもし今後出るとしても
そのね細分化情報問題に書いてくくれるの
ではないでしょうか宅建試験では法令上の
制限も権利関係も浅く広く一通りね学習
するだけですのでご自身が知っている知識
だと色々ね気になることがね皆さん出て
くると思いますがもう本当不返りせずに
過去問で出たものやテキストに書いてある
ことそのまま覚えましょうそれでオッケー
ですそれだけでもね膨大な量覚えなきゃ
いけないので大変だとは思うんですけどね
だからね本当に不りは余計なことは覚え
ないジムをやるには必要な知識でも宅建
試験に合格するには必要じゃない知識って
いっぱいありますからね参考になれば幸い
ですそれでは今回も最後までご覧いただき
ありがとうございました悪課長でし
たあこ
あこガチでやるたけお前はもう
て
Click on any text or timestamp to jump to that moment in the video
Share:
Most transcripts ready in under 5 seconds
One-Click Copy125+ LanguagesSearch ContentJump to Timestamps
Paste YouTube URL
Enter any YouTube video link to get the full transcript
Transcript Extraction Form
Most transcripts ready in under 5 seconds
Get Our Chrome Extension
Get transcripts instantly without leaving YouTube. Install our Chrome extension for one-click access to any video's transcript directly on the watch page.
Works with YouTube, Coursera, Udemy and more educational platforms
Get Instant Transcripts: Just Edit the Domain in Your Address Bar!
YouTube
←
→
↻
https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
YoutubeToText
←
→
↻
https://youtubetotext.net/watch?v=UF8uR6Z6KLc