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宅建 2025 宅建業法 #1【宅建業】宅建業の定義を理解しましょう。「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行う時に、免許が必要。「取引態様の自ら貸借」「不特定多数を相手に反復継続」は要チェック!
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[音楽] 宅建業法宅建業の学習ポイント1宅地建物 の定義2取引の定義3行の定義これらの 定義に当てはまらないものは宅建業に該当 せず免許も不要です4免許が不要なもの 宅建業に該当しないものつまり免許不要に なるものや団体がいます特別なルールが あるんですね宅建業の単元では宅建業に 該当するかどうか免許が必要かどうかが 試験で問われます5事務所の定義今後よく 出てくる事務所の定義もここで覚えてき ましょうそして最後には確認問題も出題し てますよ動画でインプットしたら必ず問題 を解いてアウトプットしましょうそうする と知識が定着していきますよ 耳で覚えて一発合格あ課長の無料宅建講座 20252025年の宅建講座第1回目 ですこれから毎日コツコツ学習していき ましょう机に向かって勉強できない日も この動画を聞いて最後に問題を解くだけで も1歩も2歩も前進できますからね一緒に 頑張っていきましょう課長の無料宅建講座 では宅建試験に必要な基礎知識を学習して いきます何度もね繰り返し聞いて耳で覚え ちゃいましょうでも基礎知識覚えたとして も宅建試験問題はあの手この手で引っかけ て間違えさせようとしてきますそれに 打ち勝つには文章の読解力も必要となり ます過去問を解きながらどのように出題さ れるかのパターンを把握したり難しい法律 用語に慣れていきましょうねインプットと アウトプットを繰り返すのが何より大事 ですそれでは早速始めていき [音楽] ましょう宅地建物取引業の定義は宅地や 建物の取引を行として行うことですこの 場合宅建業の免許が必要となりますこの 定義は宅建業法の基本となりますので必ず 覚えておきましょう今後学習する免許や 37上昇35条書面の問題と絡めて出題さ れることがありますではね1つずつ定義を 見ていきましょう宅地の定義は1つ目今 現在建物がある土地土地は現況で判断し ますポイントとして判断基準が当規模上の 地目ではないことに注意しましょう当規模 の地目が畑でも今現在建物があれば宅地と なります2つ目建物を建てる目的で取引を する土地現在建物が立っていなくてもいい んですねこれから建物を建てる予定で取引 をする土地は宅地となります3つ目用途 地域内にある土地この用途地域っていうの は法令上の制限でまた詳しくやりますが 用途地域内にある土地は宅地とみなされ ますただし例外があります用途地域内に ある土地でも公園や広場道路水路は宅地で はありません道路水路河川は宅地とは思わ ないと思うんですが公園や広場も用途地域 内にあったとしても宅地ではないことに 注意しましょうまたね用途地域外の土地で も建物を建てる目的で取引する土地は宅地 になります用途地域ないだけではないこと に注意です建物の定義は宅に比べると簡単 ですよ1戸建ての家やママンションの戦友 部分つまりねマンションの一室のことです よ人が住んでいない倉庫などこれらが建物 に該当しますまた学校病院観光庁施設等の 公共施設も建物に該当します気をつける点 として共有会員性のリゾートクラブ会員権 の売買も宅建業に該当します建物の所有権 に該当するとみなされるんですねこれは 過去出題されたこともありますので覚えて でき [音楽] ましょう取引の定義は取引対応と契約の タイプでここのに分かれそのうちの8個が 取引に該当します丸が取引に該当するもの バツは該当しないものです取引対応は自ら 代理媒介の3種類あります自らというのは 例えば自分で自分の土地を売ったり マンションを貸したりすることです代理は 契約を結ぶ権限があり依頼者の代理人とし て契約します媒介はいわゆる仲介のこと です契約を結ぶ権限はありません気をつけ たいのは他人に代理や媒介を依頼した場合 の依頼者本人は自ら売買交換貸借をして いると考えます例えばね自分の土地の売買 を代理にに任せた場合自分というのはね この表で言うと自らのポジション代理人は 代理のポジションになるということです つまり取引対応とはどのような形で関わる かっていうことです契約のタイプは売買 交換貸借の3種類代理ア媒介の場合は売買 交換貸借全て取引に該当します注意し なければいけないのは自ら貸借する場合 です売買や交換の場合は取引に該当します が貸借の場合は取引に該当しないんですね ここはよく引っかけ問題で出題される ところなのでもう1度言います自ら貸借 する場合は取引には該当しません他にも 取引に該当しないものとして自ら天体借も 取引に該当しません天体借っていうのは オーナーさんから借りてそれをまた誰かに 貸すいわゆるまたがのことですね自ら天体 借も自ら貸借と同じことですのでこれも 取引には含まれませんまたマンション管理 や建築受けおい貸ビル業貸駐車場賃貸 マンション経営も取引には該当しません 下宿のおばちゃんやサラリーマン大家さん は宅建業の免許取らなくてもいいんです ね次は行の定義です行とは不特定多数に 反復または継続して行うことを言います 多数でも一定の範囲に限定されている場合 また対象が特定されていれば行に該当し ません不特定ではないということです 例えば自社の従業員にのみ反復継続して 行うものは業に該当しないということです よくね引っかき問題で出されるのは相手が 公益法人のみを対象すると書いてあると のみなら不特定多数に該当しないんじゃ ないかって思われるかもしれませんこのね のみていうことにはね惑わされないように 気をつけてくださいねこういった場合でも 実は対処が限定されていないため行に該当 します他にも国その他宅建業法の適用が ないもの多数の友人や知人を対象にした 場合も行に該当します自社の従業員のみは 特定の人を対象としているので行に該当し ませんが多数の友人知人のみは特定でき ませんから行に該当します 反復継続っていうのは何度も繰り返し ずっと行うことです逆に言うと持っている 土地などをね一括で売却する場合は 繰り返しや継続して行うわけではないので 行に該当しないということになりますです が自主さんが宅建業者に持っている土地を 一括して代理媒介を依頼したとしてもその 代理人や売買業者が不特定多数に反復継続 して契約を結んでしまうと自ら当事者とし て業を行うこととなってしまいます注意点 として営理目的の有は関係ありません学校 法人や宗教法人のような公益法人が行う 場合も行に該当します無報酬でも行になり ますのでね注意ですねまた破産管財人が 破産財団の感化のため自ら売り主となって 宅地建物の取引を反復継続して行うことは 行には該当しませんただし破産人に頼まれ て代理媒介を行として行うものは免許が 必要となり ます宅建業の単元では免許が必要か不要か で引っかけ問題を作られることが多いです 免許が不要な場合をしっかりと押えておき ましょう先ほどね取引のところで出てきた 自ら貸借点貸借するものマンション管理 建築受け貸ビル業貸駐車場賃貸マンション 経営をしているものです 国や地方公共団体独立行政法人都市再生 機構や地方住宅供給校舎なども免許不要 ですただしね農業は免許が必要です農業 ってなんとなく地方公共団体とかそういう ものの仲間のように思われますが違います からね農協は免許が必要ですまた信託会社 や信託業務を経営する金融機関等も免許は 不要です宅建業よりも厳しいルールがある からですそのため一定事故を国土交通大臣 に届け出て国土交通大臣の免許を受けた 宅建業者と見なされますですが免許以外の 宅建業法の規定は適用されます最後に みなし業者と呼ばれるものたちです免許は 譲渡や相続はできません知識のないものが 売買や代理売会など宅建業を営むことは そもそもできませんよね不動産は金額が 大きいですし知識のない人が取引したら トラブルの元ですですが死亡前に契約して いて引き渡しをせずに個人業者が死亡して しまったりすると買主さん困りますよね そこで相続人は締結した契約に基づいて 引き渡しや当期等の取引を完了する目的の 範囲内において宅建業者と見なされ業務を 行うことができますでもね新たに契約が できるわけではありませんあくまでも買主 保護のための引き継ぎ業務ですこれはね また免許の単元でも学習しますので今の うちにねちょっと頭の片隅にでも置いて おいて ください事務所の定義も確認しておき ましょう宅建業報上の事務所というのは 商業当規模に搭載されているかどうかは 関係ありません宅建業法上の事務所は3 種類あります1つ目本店シュタ事務所とも 言いますここは直接宅を営んでいなくても 視点で営んでいるならば事務所に当たり ます例えば本店は建設業のみ視点は宅建業 を営んでいる場合本店は宅建業法上の事務 所となりますいくら建設業だとしても視点 を管理しているのは本店だからですねです ので本店も視点が宅建業を営んでいるので あれば事務所に当たってしまいます2つ目 宅建業営む視点ジタ事務所は宅建業営んで いなければカウントされません本店は宅建 業営んでいても視点が建設業であればこの 視点は事務所に該当しません3つ目継続的 に業務を行うことができる施設を有する 場所で宅建業にかかる契約を締結する権限 を有する使用人多くところちょっとね 難しい言い方ですけど簡単に言うと営業所 などで支店長や支配人がいる場所ですこれ は一時的な出張所は含まれませんモデル ルームやイベントのテントのような案内所 は事務所には該当しませ んもう1 踏ん張りそれではアウトプット問題解いて いきましょう問題を解く時はただ丸バを 答えてあってた間違ってたで終わらせない ことが大事ですもし間違えたらどこが 間違ってたんだろうどう直せば正解になる かなって考えてみましょうねさらに似た ような言葉や内容で引っかかった場合は その周りの知識も一緒に復習しておくと いいですよそうすることで問題を解く力が どんどんついてきますよでは問題宅地建物 取引業の免許以下この問において免許と いうに関する次の記述は丸かばかなお いずれの場合もその行為を行として営む ものとする1Aが競売により取得した各地 を10区画に分割し宅地建物取引業者に 販売代理を依頼して不特定多数ののものに 分乗する場合aは免許を受ける必要は ない答えはバツですこの問題ではAは競売 で宅地を取得した後宅建業者に販売代理を 依頼し不特定多数に継続して販売してい ます不特定多数に継続して販売っていうの は10区画に分割し不特定多数のものに 分乗というね文化読みってくださいねここ で販売の代理を依頼してるからAは宅建 業者にならないというわけではありません よ詳しくは権利関係で学習しますが代理の 効果はA本人に規則しますつまりA自らが 不特定多数のものに継続して販売すること になりますよってAは免許を受ける必要が あります2Bが自己所有の宅地に自ら 貸し主となる賃貸満を建設し借主の募集 及び契約をCに当該マンションの管理業務 をDに委託する場合Cは免許を受ける必要 があるがBとDは免許を受ける必要は ない答えは丸ですBは自ら貸借を行うので 宅建業に該当せず免許は不要ですCは不 特定多数に反復継続して賃貸しますので 宅建業に該当し免許が必要ですDは マンション管理業なので宅建業に該当せず 免許は不要ですよってCは免許を受ける 必要がありますがBとDは免許を受ける 必要はありません3破産管財人が破産財団 の管下のために自ら売り主となって宅地 または建物の売却を反復継続して行いその 媒介をEに依頼場合Eは免許を受ける必要 は ない答えは罰です破産管財人が破産財団の 感化のため自ら売り主となって宅地建物の 取引を反復継続して行うことは業に該当し ませんので免許は不要ですが媒介をEに 依頼する場合売買業者Eは免許が必要です 4不特定多数のものに対し建設業者Fが 建物の建設工事を受け合いことを前提に 当該建物の敷地に強制られる土地の売買を 反復継続して斡旋する場合Fは免許を 受ける必要は ない答えはバですなんだかんだ言ってます が要は土地の売買を反復継続して斡旋する Fは免許が必要かどうかって聞いてます 斡旋は媒介と読み替えてくださいねFは 免許必要ですね宅建業の単元は基礎中の 基礎です免許や35条書面37条書面など 他の単元と混ぜて出題されたり引っ掛け 問題が作られやすいところですここが理解 できないとこの先厳しいのでよくわから ないなっていう方はね何度も繰り返し動画 をご覧ください ね赤課長とおやすみ今日は2024年度 宅建死刑に合格された方のコメントを読ん でいきたいと思います諸学独学で1回で 42点で合格することができました ありがとうございますインプットは ほとんどア課長の動画で補足であメモなど 学習してあもを3回くらいやりました無事 一発合格できました7月頃になんとなくで 見始めたあ課長の動画ですがこの動画がば 合格できてなかったと思います独学で合格 を目指される方にはめちゃくちゃおすすめ です自己採点43点隙間時間に動画を 繰り返し視聴して43点で合格できました ありがとうございましたということでね コメントありがとうございますこの方たち 以外にも40点オーバーでね合格された方 たくさんねいらっしゃいますコメントね見 させていただいてなんてみんな優秀なんだ とね思っちゃいました諸学者独学で一発 合格42点7月頃から勉強始めて43点皆 さん動画をねうまく使ってくださって ありがとうございました2025年宅建 試験受験される方もこのアコ課長の無料 宅建講座上手に使ってね40点以上で合格 目指していきましょうそれでは今回も最後 までご覧いただきありがとうございました あこ課長でし たあこ あこあこガチでやるたっけんお前はもう 受かってる
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