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宅建 2025 権利関係 #18【弁済】第三者弁済、正当な利益を有する第三者、代物弁済、弁済による代位など図を使ってわかりやすく解説してます。他の単元とも絡んでくるので、ポイントをおさえて覚えましょう
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[音楽]
権利関係弁済の学習ポイント1弁済とは今
まで何度も使ってた弁済っていうのはどう
いうことなのかを再度確認しますまた大物
弁済や弁済の重東についても説明します2
第3者弁済第3者とは誰のことを言うのか
第3者弁済ができる場合とできない場合を
使しながら分かりやすく説明します3受業
賢者以外への弁済受業賢者以外のものに
弁済した場合原則無効ですが有効になる
場合もあります分かりやすく使いします4
弁済の提供提供の仕方弁済のルールをお
伝えします5弁済による大意正当な利益を
有するものと有するもの以外のものが弁済
した場合第できる条件などにつ確認をし
ます比較しながら分かりやすく使しますね
弁済って簡単に言うとお金を返すことです
今回はそこを掘り下げていますので難しく
感じるかもしれませんね図を多めにして
解説していますので文章を暗記するのでは
なく図を見ながらイメージをして覚えて
いき
ましょう耳で覚えて1発合格赤課長の無料
宅建講座2025今回は弁済について学習
しましょう今までの単元も弁済って言葉何
度か出てきましたね今回はこの弁済をもう
少し掘り下げて学習していきますが不返り
する必要はありませんからねぶっちゃけ
あんまり試験には出ていませんただ他の
単元との絡みもありますので一通り学習し
ておきましょうね今日も最後問題あります
ので頑張って一緒に解いてきましょうね
それでは早速始めていきましょう
[音楽]
弁済とは債務者が債務の履行をして債務を
消滅させるつまり債権が目的を達して消滅
することですこれは今までも抵当権や保証
のところでも使っていた弁済の意味と一致
しますよね例えば一戦前の債券を消滅さ
せるには債務は債権者に1000万円を
支払うということです借金お金返して
チャラにすることですね大物弁済というの
は弁済することができるものが本来の給付
の代わりに他のもので弁済することです
例えば1000万円の債務を消滅させたい
けれども1000万円のお金はないだから
1000万円の価値がある車を債権者に
渡すことによってお金ではなく他のもので
弁済してタイムを消滅させることです
そして弁済したら証拠欲しいですよね弁済
をするものは弁済と引き換えに受け取り
証書領収書ですねの交付を請求できます
また受け取り証書の交付に変えてその内容
を記録した電磁的記録の提供を請求でき
ますもし弁済授業者ここでは債権者ですね
が受け取り証書や領収書交付しないって
いう時は弁済者ここでは債務者ですね弁済
者は弁済を拒むことができます
メンバーシップでは動画先行配信や限定
動画限定ライブを行っています詳しくは
説明欄をご覧ください2025年絶対
合格同じ債権者に対して同時に複数の債務
を売っている場合弁済した債務はドロ債務
に該当するんでしょうか一括で全額弁済
できればこのような問題起こりませんが
弁済額が全ての債も消滅するのに足りない
場合債務者と債権者との間で合意があれば
合意重とが再優先されます債務者と債権者
の間で合意がない場合は弁済者と弁済受業
者による指定重ととなりますその指定も
ない時またはね揉めた時この場合は法律の
定めに従った法定重ととなります棟と法定
重東の場合は費用利息元本の順で重東し
なければいけません合意重東であればこの
順番は守らなくてもオケー
です連載は債務者以外の第3者も行うこと
ができます前回学習した連帯保証人などが
ここで言う第3者に当たりますただし第3
者弁済が認められない場合があります1
債務の性質が第3者のを許さない場合これ
は歌手のコンサートで考えると分かり
やすいですね再建者はお客さん債務者が
歌手だとして歌手はコンサートを行うこと
で債務の履行を果たしますでもこれが第3
者のコンサートで債務の履行したいって
言った場合どうでしょうかスノーマンの
コンサートに来たのにストーンズが
コンサートやっていたらどうでしょう
ゲスト出演ぐらいならいいですがファンに
とったら全く違う人コンサートしてたら
もうね納得しませんよねこれが債務の性質
が第3者の弁済を許さない場合ですちなみ
に弁済は契約上の約束を守ることであって
金銭の支払いに限定されませんですが宅建
試験では金銭の支払いの場合に弁済という
言葉を使っていることが多いですねでは
続きます2当事者間で第3所の弁済を禁止
したり制限したりする胸の意思表示をした
場合禁止したり制限したりする特約をつけ
ていたら第3者弁済はできないんですね3
弁済することにつき正当な利益を有しない
第3者による弁済で一定の場合この3が
試験で狙われる1番大事なところになり
ますのでしっかり解説していきます
ね正当な利益を有する第3所とはどんな人
でしょうか保証人や連帯保証人情保証人や
第3取得者高順位抵当権者借家人などです
聞いたことのある単語ばかりですね忘れ
ちゃった人はねこれを気に復習して
ください正当な利益を有する第3者とは
例えば債務者Bの物上保証になっているC
Bが債権者Aに弁済できなければ担保とし
て差し出した土地など取り上げられて
しまいますよねそれは困りますだからCが
弁済するんですと債務は消滅してCは自分
の土地を取り上げられることがないので
安心ですこのようにCのような法律上の
利害関係がある人を正当な利益を有する第
3者と言います例え親や親族友達など債務
者と近い存在の人でも正当な利益を有する
第3者とは認められませんあくまでも法律
上の利害関係がある人です正当な利益を
有する第3者は普通にに弁済できました
ですが正当な利益を有しない第3者による
弁済の場合は弁済が認められない場合が
ありますそれは債務者の意思に反する場合
や再建者の意思に反する場合ですでねこれ
で終わればかなりシンプルで分かりやすい
んですがねただしていう言葉が加わります
債務者の意思に反する場合は弁済すること
が認められませんただし債務者の師に
反することを債権者が知らなかった時は
弁済は有効となります正当な利益を有し
ない第3者Cが再建者Aに弁済することを
債務者Bが嫌だと言っていましたが勝手に
第3者Cが再建者Aに弁済しちゃった場合
aがBが嫌がっていることを知っていた
ならこの弁済は認められませんですがBが
嫌がってることを知らずにAが弁済を受け
た場合はそれは知らなかったんだから
もらっちゃいますよねお金返して欲しいん
ですからねですからこの場合は認めると
いうことになりますまた債権者の意思に
反する場合も認められませんこれもねただ
死がつくんですね第3者が債務者の委託を
受けて弁済することを債権者が知っていた
時は弁済は有効になります債権者Aは第3
者Cにお金を返して欲しくないって思って
たんですが債務者BBが第3者Cに代わり
にお金返してって頼んでいてそれをAが
知っていた場合はCがお金を返したとして
も弁済したことが認められるんですね原則
は債務者や再建者の意思に反する場合は
正当な利益を有しない第3者による弁済は
認められませんがこの正していう例外が
あることをね覚えておき
ましょう弁済ってお金渡して終わりじゃな
上がったんだってね思った方たくさんいる
と思います弁済ね意外と難しいじゃんって
思いますよねもここからね説明することも
言葉は難しいですですが図にすると意外と
シンプルになりますので言葉に振り回され
そうになってわけわからんってなった時は
ね一旦図を書いてみましょうアウトプット
にもなりますし自分の頭の中も整理でき
ますのでとってもおすすめですでは続けて
いきますよ再建者やその代理人または当事
者の意思表示によって弁済を受業する権限
を付与された第3者授業権者って言います
授業権者が弁済を受ければ当然に債権は
消滅します債権者に弁済したら当然に債権
消滅しますよね弁済を受ける権限を与え
られた第3者つまり事業権者が弁済を受け
ても同じように当然に債権は消滅します
これが前提ですオッケーですか次の段階に
行きますよ原則受業賢者以外のものに行わ
れた弁済は無効となります権限がない人に
弁済したって債権者からしてみればあんた
誰に弁済してんだよって話ですよねそう
いう人に弁済しても原則無効となりますで
もね原則あれば例外ありこんな場合はね
弁済が有効となります取引上の社会通年に
照らして受業権者としての外観を有する
ものに対して全員無回数で弁済した場合は
有効となります受業権者としての外観を
有するものていうのは例えば債権証書を
持っていたり債権者の代理人と詐称してい
たりして債務者から見たらこの人は授業
賢者だよねって思える人ですそして債務者
がこの人は授業賢者だよねって思ったこと
に全員無下出だった場合知らなかったし
知らないことに過失がなかった場合ですね
この場合は弁済が有効となりますという
ことはもう債務者は債権者に弁済しなくて
もいいんですね債権者がかわいそうな気が
しますが再建少々渡していたりするのは
債権者にも落ち度があるので全無室の債務
者の方を法律は守ります言葉はねちょっと
難しいかもしれませんがこの右のね可愛い
丸顔のね債務者と授業賢者の図確認し
ながら文章を読んで頭のの中を整理してみ
てください
ね債務者は弁済の提供をすれば債務を履行
しないことによって生ずる責任を免れます
再建者に対して弁済するお金用意したから
受け取ってよっていうなどねまずは債務者
としてやるべきことを全部やっておくこと
が大事ですそうすることによって相手方の
同時履行の高弁形を奪うことができます
はいまた出てきましたね同時履行の高弁権
前回のね保証でも復習しましたので今回の
動画ではねもう詳しく説明しませんよ各自
復習しておいてください弁済の提供は原則
として現実に提供しなければいけません
現実に提供ですので実際にお金を払うなど
しなければいけませんですが例外として
債権者が授業拒んでいる場合は高等の提供
でオッケーです準備ができてお金も
支払えるのにいや支払って欲しくないよっ
てね再建者が拒否して会うことすらも拒ん
でいる場合はお金支払えませんよねま
こんなことあるかどうかねちょっとわかん
ないんですけどもそういった場合は弁済の
準備をしたことを再建者に通知してお金
受け取ってよって採するこれをね高等の
提供と言い
ます最後に弁済による台について解説し
ますね保証人など債務者以外の人が債務者
に変わって債権者に弁済をした場合債権者
の保有していた債務者に対する債権は弁済
した人に移動します債務者のために弁済し
たものは債権者の承諾なく債権者に代し
ます弁済による台を言葉で表すとこうなる
んですね分かるような分からんようなそう
いう時は図です左は第3者Cが正当な利益
を有するもの右は第3者Cが正当な利益を
有するもの以外のものの場合です正当な
利益を有するものが債務者に変わって債権
者に弁済した場合債権者に変わって権利の
行使ができますこれは債権者の承諾不要
です分かりやすく言うと債務者Bは債権者
Aに対して1000万円の債務があり正当
な利益を有するCがBの代わりに
1000万円を弁済した場合当然Bに
1000万円返してねって吸収できますよ
ね払ったから返してねって高頭で言うだけ
じゃなくて返してもらう権利がaからCに
映ったとイメージしましょうAはお金を
返してもらったんだから権利が映ることと
かCはBに急症することとかもう関係ない
ですよねだから再建者の承諾は不要ですで
は右側の正当な利益を有するもの以外の
ものが再建者に弁済をした場合はどうなる
のでしょうか弁済することも可能ですし
再建者のなく債権者に代することは左側と
同じですもちろん債務者に急症することや
権利行使することもできます何が違う
かって言うと債権者から債務者への通知
または債務者の承諾がなければ債務者に
対抗できません正当な利益を有するもの
以外のものですので債務者Bにとっては
なんだよあんたていう存在かもしれません
よねですから再建者AはCっていう人がい
てCっていう人から弁済してもらってこの
人が大するよってね債務者Bに知らせ
なければいけないんですね債務者も法律上
の理外関係のない人からいきなり権利行使
されてもびっっくりしちゃいますからね
弁済の学習は生な利益を有するものなのか
そうじゃないのかというのは大きな
ポイントになりますので問題文を読む時に
チェックし
ましょう大丈夫大丈夫それでは
アウトプット問題行きますよ問題Aを
売り主Bを買い主として後建物の売買契約
が締結された場合におけるBのAに対する
代金債務以下本件代金債務というに関する
次の記述のうち民法の規定及び判例によれ
ば丸かばか1bが本件代金債務につき受業
権限のないCに対して弁済した場合Cに量
権限がないことを知らないことにつきBに
画質があればCが寿量した代金をAに
引き渡したとしてもBの弁済は有効になら
ない答えはバですCに寿量権限がないこと
を知らないことにつきBに画質があっても
Cが寿量した代金をAに引き渡せばBの
弁済は有効となります2bがaのと称する
Dに対して本件代金債務を弁済した場合D
に需要権限がないことにつきBが善意かつ
無過失であればBの弁済は有効と
なる答えは丸です代理人と詐称したDは
寿量権限者以外のものですが取引上の社会
通年に照らして受業権者としての外観を
有するものに対してBが全員無室で弁済し
たならばこの弁済は有効となります3bが
aの相続人と称するEに対して本件代金
債務を弁済した場合Eに寿量権限がない
ことにつきBが善意かつ無過失であればB
の弁済は有効と
なる答えは丸ですこれも2と同じ考え方
ですねEは料者以外のものですが相続人と
詐称していますこれにつきBが全員無過失
であれば弁済は有効となります4Bは本件
代金債務の履行機が過ぎた場合であっても
特段の事情がない限り高建物の引き渡しに
かかる履行の提供を受けていないことを
理由としてAに対して代金の支払いを拒む
ことが
できる答えはまです代金債務の履行機が
過ぎていてもAから高建物の引き渡しを
受けていないのでこれを理由にbは代金の
支払いを拒むことができます授業権限に
関する問題よく出題されてますどういった
人に弁済したのかその時全員無室だったの
かなど問題文をよく読んで状況把握すると
ミスを防げます
よ赤課長と一休み
今日はご質問に回答しますねあこ課長いつ
もYouTube動画ありがとうござい
ます私は昨年あこ課長の動画で宅建合格さ
せていただきましたすごいですねお
めでとうございますその説はどうも
ありがとうございました学んだ宅建を
生かしバイバ仲介会社へ転職したのですが
めちゃくちゃ大変です覚えることやたけで
培った知識をフルで活用するんだなと
改めて思いました試験が終わっても辛い
こと大変なことは続いていくんだなと実感
してすでにヘトヘトです試験中は頑張って
受かってやろうという気持ちでやっており
ましたが実務ではあ勝ちは何を
モチベーションに取り組んでおります
でしょうかということでねご質問
ありがとうございますまずね合格お
めでとうございますそして不動産業界に
転職して宅建の知識フル活用されてる
なんてもう本当素晴らしいですね受験生
さんの憧れですよまでもね現実はなかなか
厳しいってことですよね不動産業界ね
やりがいはありますが大変です私の
モチベーションなんですがもちろんねお客
様からありがとうって言ってもらえるよう
な物件提供できた時にまこの仕事やって
よかったなって思います私もねバイバイイ
ですのでお客様家をね買ってくださったり
するんですがもう家を買うっていうことは
もしかしたらお客様の一生に1度のお
買い物に立ち合ってるかもしれませんよね
だから引き渡しの時とかはねもう勘無料
ですよまたお客様ね結構な確率でまネット
でしっかり学習してから不動産や来ますの
で質問攻めに合うこともありますそんな時
にね1つ1つ丁寧に回答して納得して
もらえた時も嬉しいですねまでもね
ぶっちゃけぶっちゃけやっぱり
インセンティブも励めになりますよ不合
ですね忙しい分だけお料増えますからね
宅建士であれば手当てもいただけますこの
ね手当てって偉大だと思ってて私生きて
存在してるだけでお金発生してるって思う
ことがあるんです
ねま不動産売買ね大変なこともありますが
夢がある仕事だと思ってますのでね私は
大好きですよ参考になりましたかねま
モチベーションね人それぞれだと思います
が私はやりがいとお給料ですなんか
生々しいこと言っちゃいましたが参考に
なれば幸いですそれでは今回も最後まで
ご覧いただきありがとうございましたあこ
課長でした
あこ
あこあこガチでやるたっけお前はもう
受かってる
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