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宅建 2025 権利関係 #18【弁済】第三者弁済、正当な利益を有する第三者、代物弁済、弁済による代位など図を使ってわかりやすく解説してます。他の単元とも絡んでくるので、ポイントをおさえて覚えましょう
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[音楽] 権利関係弁済の学習ポイント1弁済とは今 まで何度も使ってた弁済っていうのはどう いうことなのかを再度確認しますまた大物 弁済や弁済の重東についても説明します2 第3者弁済第3者とは誰のことを言うのか 第3者弁済ができる場合とできない場合を 使しながら分かりやすく説明します3受業 賢者以外への弁済受業賢者以外のものに 弁済した場合原則無効ですが有効になる 場合もあります分かりやすく使いします4 弁済の提供提供の仕方弁済のルールをお 伝えします5弁済による大意正当な利益を 有するものと有するもの以外のものが弁済 した場合第できる条件などにつ確認をし ます比較しながら分かりやすく使しますね 弁済って簡単に言うとお金を返すことです 今回はそこを掘り下げていますので難しく 感じるかもしれませんね図を多めにして 解説していますので文章を暗記するのでは なく図を見ながらイメージをして覚えて いき ましょう耳で覚えて1発合格赤課長の無料 宅建講座2025今回は弁済について学習 しましょう今までの単元も弁済って言葉何 度か出てきましたね今回はこの弁済をもう 少し掘り下げて学習していきますが不返り する必要はありませんからねぶっちゃけ あんまり試験には出ていませんただ他の 単元との絡みもありますので一通り学習し ておきましょうね今日も最後問題あります ので頑張って一緒に解いてきましょうね それでは早速始めていきましょう [音楽] 弁済とは債務者が債務の履行をして債務を 消滅させるつまり債権が目的を達して消滅 することですこれは今までも抵当権や保証 のところでも使っていた弁済の意味と一致 しますよね例えば一戦前の債券を消滅さ せるには債務は債権者に1000万円を 支払うということです借金お金返して チャラにすることですね大物弁済というの は弁済することができるものが本来の給付 の代わりに他のもので弁済することです 例えば1000万円の債務を消滅させたい けれども1000万円のお金はないだから 1000万円の価値がある車を債権者に 渡すことによってお金ではなく他のもので 弁済してタイムを消滅させることです そして弁済したら証拠欲しいですよね弁済 をするものは弁済と引き換えに受け取り 証書領収書ですねの交付を請求できます また受け取り証書の交付に変えてその内容 を記録した電磁的記録の提供を請求でき ますもし弁済授業者ここでは債権者ですね が受け取り証書や領収書交付しないって いう時は弁済者ここでは債務者ですね弁済 者は弁済を拒むことができます メンバーシップでは動画先行配信や限定 動画限定ライブを行っています詳しくは 説明欄をご覧ください2025年絶対 合格同じ債権者に対して同時に複数の債務 を売っている場合弁済した債務はドロ債務 に該当するんでしょうか一括で全額弁済 できればこのような問題起こりませんが 弁済額が全ての債も消滅するのに足りない 場合債務者と債権者との間で合意があれば 合意重とが再優先されます債務者と債権者 の間で合意がない場合は弁済者と弁済受業 者による指定重ととなりますその指定も ない時またはね揉めた時この場合は法律の 定めに従った法定重ととなります棟と法定 重東の場合は費用利息元本の順で重東し なければいけません合意重東であればこの 順番は守らなくてもオケー です連載は債務者以外の第3者も行うこと ができます前回学習した連帯保証人などが ここで言う第3者に当たりますただし第3 者弁済が認められない場合があります1 債務の性質が第3者のを許さない場合これ は歌手のコンサートで考えると分かり やすいですね再建者はお客さん債務者が 歌手だとして歌手はコンサートを行うこと で債務の履行を果たしますでもこれが第3 者のコンサートで債務の履行したいって 言った場合どうでしょうかスノーマンの コンサートに来たのにストーンズが コンサートやっていたらどうでしょう ゲスト出演ぐらいならいいですがファンに とったら全く違う人コンサートしてたら もうね納得しませんよねこれが債務の性質 が第3者の弁済を許さない場合ですちなみ に弁済は契約上の約束を守ることであって 金銭の支払いに限定されませんですが宅建 試験では金銭の支払いの場合に弁済という 言葉を使っていることが多いですねでは 続きます2当事者間で第3所の弁済を禁止 したり制限したりする胸の意思表示をした 場合禁止したり制限したりする特約をつけ ていたら第3者弁済はできないんですね3 弁済することにつき正当な利益を有しない 第3者による弁済で一定の場合この3が 試験で狙われる1番大事なところになり ますのでしっかり解説していきます ね正当な利益を有する第3所とはどんな人 でしょうか保証人や連帯保証人情保証人や 第3取得者高順位抵当権者借家人などです 聞いたことのある単語ばかりですね忘れ ちゃった人はねこれを気に復習して ください正当な利益を有する第3者とは 例えば債務者Bの物上保証になっているC Bが債権者Aに弁済できなければ担保とし て差し出した土地など取り上げられて しまいますよねそれは困りますだからCが 弁済するんですと債務は消滅してCは自分 の土地を取り上げられることがないので 安心ですこのようにCのような法律上の 利害関係がある人を正当な利益を有する第 3者と言います例え親や親族友達など債務 者と近い存在の人でも正当な利益を有する 第3者とは認められませんあくまでも法律 上の利害関係がある人です正当な利益を 有する第3者は普通にに弁済できました ですが正当な利益を有しない第3者による 弁済の場合は弁済が認められない場合が ありますそれは債務者の意思に反する場合 や再建者の意思に反する場合ですでねこれ で終わればかなりシンプルで分かりやすい んですがねただしていう言葉が加わります 債務者の意思に反する場合は弁済すること が認められませんただし債務者の師に 反することを債権者が知らなかった時は 弁済は有効となります正当な利益を有し ない第3者Cが再建者Aに弁済することを 債務者Bが嫌だと言っていましたが勝手に 第3者Cが再建者Aに弁済しちゃった場合 aがBが嫌がっていることを知っていた ならこの弁済は認められませんですがBが 嫌がってることを知らずにAが弁済を受け た場合はそれは知らなかったんだから もらっちゃいますよねお金返して欲しいん ですからねですからこの場合は認めると いうことになりますまた債権者の意思に 反する場合も認められませんこれもねただ 死がつくんですね第3者が債務者の委託を 受けて弁済することを債権者が知っていた 時は弁済は有効になります債権者Aは第3 者Cにお金を返して欲しくないって思って たんですが債務者BBが第3者Cに代わり にお金返してって頼んでいてそれをAが 知っていた場合はCがお金を返したとして も弁済したことが認められるんですね原則 は債務者や再建者の意思に反する場合は 正当な利益を有しない第3者による弁済は 認められませんがこの正していう例外が あることをね覚えておき ましょう弁済ってお金渡して終わりじゃな 上がったんだってね思った方たくさんいる と思います弁済ね意外と難しいじゃんって 思いますよねもここからね説明することも 言葉は難しいですですが図にすると意外と シンプルになりますので言葉に振り回され そうになってわけわからんってなった時は ね一旦図を書いてみましょうアウトプット にもなりますし自分の頭の中も整理でき ますのでとってもおすすめですでは続けて いきますよ再建者やその代理人または当事 者の意思表示によって弁済を受業する権限 を付与された第3者授業権者って言います 授業権者が弁済を受ければ当然に債権は 消滅します債権者に弁済したら当然に債権 消滅しますよね弁済を受ける権限を与え られた第3者つまり事業権者が弁済を受け ても同じように当然に債権は消滅します これが前提ですオッケーですか次の段階に 行きますよ原則受業賢者以外のものに行わ れた弁済は無効となります権限がない人に 弁済したって債権者からしてみればあんた 誰に弁済してんだよって話ですよねそう いう人に弁済しても原則無効となりますで もね原則あれば例外ありこんな場合はね 弁済が有効となります取引上の社会通年に 照らして受業権者としての外観を有する ものに対して全員無回数で弁済した場合は 有効となります受業権者としての外観を 有するものていうのは例えば債権証書を 持っていたり債権者の代理人と詐称してい たりして債務者から見たらこの人は授業 賢者だよねって思える人ですそして債務者 がこの人は授業賢者だよねって思ったこと に全員無下出だった場合知らなかったし 知らないことに過失がなかった場合ですね この場合は弁済が有効となりますという ことはもう債務者は債権者に弁済しなくて もいいんですね債権者がかわいそうな気が しますが再建少々渡していたりするのは 債権者にも落ち度があるので全無室の債務 者の方を法律は守ります言葉はねちょっと 難しいかもしれませんがこの右のね可愛い 丸顔のね債務者と授業賢者の図確認し ながら文章を読んで頭のの中を整理してみ てください ね債務者は弁済の提供をすれば債務を履行 しないことによって生ずる責任を免れます 再建者に対して弁済するお金用意したから 受け取ってよっていうなどねまずは債務者 としてやるべきことを全部やっておくこと が大事ですそうすることによって相手方の 同時履行の高弁形を奪うことができます はいまた出てきましたね同時履行の高弁権 前回のね保証でも復習しましたので今回の 動画ではねもう詳しく説明しませんよ各自 復習しておいてください弁済の提供は原則 として現実に提供しなければいけません 現実に提供ですので実際にお金を払うなど しなければいけませんですが例外として 債権者が授業拒んでいる場合は高等の提供 でオッケーです準備ができてお金も 支払えるのにいや支払って欲しくないよっ てね再建者が拒否して会うことすらも拒ん でいる場合はお金支払えませんよねま こんなことあるかどうかねちょっとわかん ないんですけどもそういった場合は弁済の 準備をしたことを再建者に通知してお金 受け取ってよって採するこれをね高等の 提供と言い ます最後に弁済による台について解説し ますね保証人など債務者以外の人が債務者 に変わって債権者に弁済をした場合債権者 の保有していた債務者に対する債権は弁済 した人に移動します債務者のために弁済し たものは債権者の承諾なく債権者に代し ます弁済による台を言葉で表すとこうなる んですね分かるような分からんようなそう いう時は図です左は第3者Cが正当な利益 を有するもの右は第3者Cが正当な利益を 有するもの以外のものの場合です正当な 利益を有するものが債務者に変わって債権 者に弁済した場合債権者に変わって権利の 行使ができますこれは債権者の承諾不要 です分かりやすく言うと債務者Bは債権者 Aに対して1000万円の債務があり正当 な利益を有するCがBの代わりに 1000万円を弁済した場合当然Bに 1000万円返してねって吸収できますよ ね払ったから返してねって高頭で言うだけ じゃなくて返してもらう権利がaからCに 映ったとイメージしましょうAはお金を 返してもらったんだから権利が映ることと かCはBに急症することとかもう関係ない ですよねだから再建者の承諾は不要ですで は右側の正当な利益を有するもの以外の ものが再建者に弁済をした場合はどうなる のでしょうか弁済することも可能ですし 再建者のなく債権者に代することは左側と 同じですもちろん債務者に急症することや 権利行使することもできます何が違う かって言うと債権者から債務者への通知 または債務者の承諾がなければ債務者に 対抗できません正当な利益を有するもの 以外のものですので債務者Bにとっては なんだよあんたていう存在かもしれません よねですから再建者AはCっていう人がい てCっていう人から弁済してもらってこの 人が大するよってね債務者Bに知らせ なければいけないんですね債務者も法律上 の理外関係のない人からいきなり権利行使 されてもびっっくりしちゃいますからね 弁済の学習は生な利益を有するものなのか そうじゃないのかというのは大きな ポイントになりますので問題文を読む時に チェックし ましょう大丈夫大丈夫それでは アウトプット問題行きますよ問題Aを 売り主Bを買い主として後建物の売買契約 が締結された場合におけるBのAに対する 代金債務以下本件代金債務というに関する 次の記述のうち民法の規定及び判例によれ ば丸かばか1bが本件代金債務につき受業 権限のないCに対して弁済した場合Cに量 権限がないことを知らないことにつきBに 画質があればCが寿量した代金をAに 引き渡したとしてもBの弁済は有効になら ない答えはバですCに寿量権限がないこと を知らないことにつきBに画質があっても Cが寿量した代金をAに引き渡せばBの 弁済は有効となります2bがaのと称する Dに対して本件代金債務を弁済した場合D に需要権限がないことにつきBが善意かつ 無過失であればBの弁済は有効と なる答えは丸です代理人と詐称したDは 寿量権限者以外のものですが取引上の社会 通年に照らして受業権者としての外観を 有するものに対してBが全員無室で弁済し たならばこの弁済は有効となります3bが aの相続人と称するEに対して本件代金 債務を弁済した場合Eに寿量権限がない ことにつきBが善意かつ無過失であればB の弁済は有効と なる答えは丸ですこれも2と同じ考え方 ですねEは料者以外のものですが相続人と 詐称していますこれにつきBが全員無過失 であれば弁済は有効となります4Bは本件 代金債務の履行機が過ぎた場合であっても 特段の事情がない限り高建物の引き渡しに かかる履行の提供を受けていないことを 理由としてAに対して代金の支払いを拒む ことが できる答えはまです代金債務の履行機が 過ぎていてもAから高建物の引き渡しを 受けていないのでこれを理由にbは代金の 支払いを拒むことができます授業権限に 関する問題よく出題されてますどういった 人に弁済したのかその時全員無室だったの かなど問題文をよく読んで状況把握すると ミスを防げます よ赤課長と一休み 今日はご質問に回答しますねあこ課長いつ もYouTube動画ありがとうござい ます私は昨年あこ課長の動画で宅建合格さ せていただきましたすごいですねお めでとうございますその説はどうも ありがとうございました学んだ宅建を 生かしバイバ仲介会社へ転職したのですが めちゃくちゃ大変です覚えることやたけで 培った知識をフルで活用するんだなと 改めて思いました試験が終わっても辛い こと大変なことは続いていくんだなと実感 してすでにヘトヘトです試験中は頑張って 受かってやろうという気持ちでやっており ましたが実務ではあ勝ちは何を モチベーションに取り組んでおります でしょうかということでねご質問 ありがとうございますまずね合格お めでとうございますそして不動産業界に 転職して宅建の知識フル活用されてる なんてもう本当素晴らしいですね受験生 さんの憧れですよまでもね現実はなかなか 厳しいってことですよね不動産業界ね やりがいはありますが大変です私の モチベーションなんですがもちろんねお客 様からありがとうって言ってもらえるよう な物件提供できた時にまこの仕事やって よかったなって思います私もねバイバイイ ですのでお客様家をね買ってくださったり するんですがもう家を買うっていうことは もしかしたらお客様の一生に1度のお 買い物に立ち合ってるかもしれませんよね だから引き渡しの時とかはねもう勘無料 ですよまたお客様ね結構な確率でまネット でしっかり学習してから不動産や来ますの で質問攻めに合うこともありますそんな時 にね1つ1つ丁寧に回答して納得して もらえた時も嬉しいですねまでもね ぶっちゃけぶっちゃけやっぱり インセンティブも励めになりますよ不合 ですね忙しい分だけお料増えますからね 宅建士であれば手当てもいただけますこの ね手当てって偉大だと思ってて私生きて 存在してるだけでお金発生してるって思う ことがあるんです ねま不動産売買ね大変なこともありますが 夢がある仕事だと思ってますのでね私は 大好きですよ参考になりましたかねま モチベーションね人それぞれだと思います が私はやりがいとお給料ですなんか 生々しいこと言っちゃいましたが参考に なれば幸いですそれでは今回も最後まで ご覧いただきありがとうございましたあこ 課長でした あこ あこあこガチでやるたっけお前はもう 受かってる
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