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宅建 2025 権利関係 #17【保証・連帯保証】一般保証と連帯保証の違いをしっかり押さえましょう。違いがあるところは試験で狙われるポイントです。催告の抗弁権、検索の抗弁権はしっかり覚えてくださいね。
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権利関係保証連帯保障の学習ポイント1
保証契約保証契約の仕組みについて解説し
ます2不重性反性主た債務者と保証人
それぞれに起こったことがどう影響するの
かを使いします言葉は難しいですが内容と
してはそれほど難しくないので図を見
ながらサクっと覚えちゃいます
3補充性2つの弁権これはとっても大事な
ポイントです最の高弁権と検索の公権一般
保障と連帯保証の大きな違いになります4
保証人への情報提供この内容聞くとそりゃ
大事なことは保証人にも教えなきゃねと
なりますよ5連帯保証一般保証との違いに
スポットを当て分かりやすく解説します
最後に一般保証と連帯保証の違いを表に
まとめてあります保証には一般保証共同
保証連帯保証があります違いをしっかり
チェックしてください
ね耳で覚えて一発合格過課長の無料宅建
講座2025今回は保証連帯保証について
学習していきましょうよくテレビドラマで
あいつの借金の肩代わりをさせられてと
借金地獄に陥ってるしがありますよねあれ
は保証人になった人のセリフです皆さんは
安易に反抗押しちゃいけませんよこの単元
イメージはしやすいんですが例のごとく
法律用語になるとうんてなるので
インプットしたら必ず過去問などで
アウトプットしてくださいね過去問は理解
度を知るためにも大事ですが難しい法律
用語になれることもできるのでインプット
とアウトプットは必ずセットでやって
ください今日も最後は問題を解いて識を
定着させましょう抵当権や連帯左で出てき
て用語もあるのでうん忘れてるなって思っ
た方は動画を見終わったら復習して
くださいねそれでは早速始めていき
[音楽]
ましょう保証は債務者が弁済できなくなっ
た時に備えて代わりに弁済してくれる人を
立てておくことです保証人が追ってる義務
を保証債務と言います債権者がお金を回収
するために作られたルールですねAが
売り主である債権者Bが買い主である主た
債務者そしてCが保証人ですAがBに自宅
を売却した場合Bは代金債務を追いますA
はBから代金を回収できないと困るのでC
を保証人としました代りに弁済して
くくれる人イコール保証人ですよAとCの
間では保証契約が結ばれますこの保証契約
は書面か電磁的記録でしなければその効力
を生じません人の借金を背負う重要な契約
ですから後頭ではなく必ず書面か電磁的
記録ですBとCの間では保証委託契約をし
ます保証人になってねとBからCにお願い
した場合です
ですがシタ債務者の委託がなくてもまた
その意思に反していてもCは保証人になる
ことができます再建者が保証にを示して
保証契約を結ぶこともできるんですね過
課長宅建ストーズではノートいらずで効率
的に学習できるアメも重要数字まとめ
アクリルスタンドなどのグッズを販売して
おります詳しくは説明欄をご覧
ください実は保証人は誰でもなることが
できますですが債務者が保証人を立てる
義務を負う場合は条件があります1つ目は
視力があること2つ目は行為能力者である
ことです保証人を選ぶならちゃんとお金を
返してくれそうな人選ばないと債権者も
不安ですよねただし債権者が保証人を指名
する場合はこのような制限はなくなります
例えお金を持っていなくても制限行為能力
者であってもですね債権者が自分で保証2
を指名したんだからお金を返す能力が
なかったとしてもそれは自分の責任だよね
ということ
です保証債務の性質を見ていきましょう
保証債務には不十性がありますどこかで
聞きましたね不十性抵当権でも学習しまし
たイメージ的には同じですが保証の場合の
不重性解説します1シュタ債務がなければ
保証債務は成立せずシタ債務が消滅すれば
保証債務も消滅しますこれは当たり前です
よね元々の債務がなくなれば保証する必要
ありませんからね2シュタ債務者に生じた
自由の効力は保証人にも及びます例えば
シタ債務者に事項の完成猶予や更新が生じ
たら保証人にもその効果が及びます3保証
人に生じた自由の効力は原則としてシタル
債務者に及びません保証人に事項の完成
猶予や更新が生じてもシタ債務者にはその
効果は及びませんあくまでも主役である主
Result債務者に起こっていることは
脇役である保証人にも影響しますが脇役に
起こっていることは主役には影響しないん
ですね4シタ債務の目的対応が保証契約の
締結後に過重され
であっても保証人の負担は過重されない
言葉は難しいですが簡単に言うと保証契約
を結んだ時に債務が1000万円だったと
してしばらく経ってシタル債務者と債権者
の間で1500万円に増額されたとしても
保証人が保証するのは1000万円でいい
ということです契約締結後に負担が増える
ということはないんですね丸は影響する
もの罰は影響しないものですのでずっと
一緒に内容も
ましょ債権者に債務の履行を拒むことが
できる場合の不重性を説明しますね5保証
人は主債務者が主張できる同時履行の公権
などの答弁を有している場合は再建者に
対して債務の履行を拒むことができます
同時履行の答弁権覚えていますか双方の
義務を同時に果たさなければならない関係
である時片方が自分の義務を果たしてい
ないのにに義務を果たせと言った場合は
それを拒むことができましたねそれを同時
履行の公判権と言いましたシタル債務者が
拒めなら保証人も拒めということです6
保証人はシタ債務者が債権者に対して総裁
取消し権解除権を有している場合は債権者
に対して債務の履行を拒むことができます
主た債務者が債権者に対して権利を持って
いるなら使う使わないわが債務者の自由だ
けれどもその権利を使うことによって債務
を免れる限度においては保証人は拒むこと
ができます全額払わないとは言えないし
権利を使ってよとも言えないけれども権利
の範囲内で保証人も恩恵を受けることが
できるのでその限度において債権者に債務
の履行を拒むことができるということ
です反性もありますシタ債務が移転する時
はそれに伴って移転します再建譲渡などで
債権者が変わればシタル債務者はもちろん
保証人も新しい債権者にお金を返さなけれ
ばいけませんもちろん新しい債権者Dから
BやCに請求することもでき
ます補充性は少し難しい言葉出てきますが
分かりやすく解説しますので安心して
くださいねまたこれは一般保証の話にに
なります後ほど学習する連帯保障には補充
性はありませんそもそも保証人は主
Result債務者が弁済しない場合のみ
弁済すれば良いとされていますこれを保証
債務の補充性と言います補充性には2つ
最古の高弁権と検索の高弁権があります最
の公房権は再建者がいきなり保証人に弁済
を請求してきたらまずはシタ債務者に最し
てと言って保証人は支払いを拒むことが
できるんですねただし主債務者が破産
手続き開始の決定を受けた場合などはなか
れます再建者であるAが保証人Cに保証人
なんだからお金払ってよと言ってもまず主
た債務者Bに行ってくれとCは言うことが
できるんですね抗弁権の校は抗うという
意味があります最の弁権つまり最に抗う
いうことですねそれができるんです2つ目
の検索の高弁権はどういうことでしょうか
これは債権者がシタ債務者に請求した上で
保証人にも請求してきた場合には保証人は
シタ債務者に弁済する視力があって容易に
執行できることを証明すれば債権者はまず
シタ債務者の財産から執行しなければなり
ません再建者Aが主債務者Bに請求した
けどお金が返ってこないだから保証人Cに
返済してよと言ってもCはBに財産がある
ことや容易に執行できることつまりBに
現金などあることを証明すればいやまずB
さんがお金持ってるんだからそっちから
返してもらってよと言えますAはまずBの
財産から取り立てをしなければいけないん
ですね検索の弁権ではBの財産状況検索
する調べるそれを証明するこことによって
保証人は債務から免れますので検索して
抗うそんなイメージで覚えておき
ましょう保証人はシタ債務の他ジタ性質の
利息や損害賠償も支払わなくてはいけませ
ん契約解除による現状回復義務も保証債務
の範囲に含まれます保証人が債務を弁済し
た時はシタ債務者に対して決勝することが
できます代わりに弁済したんだから支払っ
た分返してねっているんですね連帯債務で
耳たこになった急所です
ね再建者は保証人への情報提供義務があり
ますシュタ債務の履行状況に関する情報の
提供として再建者がシタル債務の委託を
受けた保証人に対して保証人の請求があっ
た時に地帯なく提供しますこれは元本は
もちろん主体債務に関する利息や医薬金
損害賠償その他その債務に重た全てのもの
についての不利行の有やこれらの残額その
うち弁済機が到来しているものの額に
関する情報提供しなければいけませんまた
シタル債務者が期限の利益を喪失した場合
の情報の提供は債権者が保証人に対して
シタル債務者が期限の利益を有する場合
その利益を喪失した時に期限の利益を喪失
を知った時から2ヶ月以内に通知しなけれ
ばいけません期限の利益を喪失した場合と
いうのは主た債務者が分割払いで再建者に
返済をしていてある時不払いが発生し残り
の支払い待ってもらえずに再建者から一括
して返せと言われてしまった場合のことを
言いますその場合保証人にも影響があり
ます今まで分割払いだったのに一括して
返せと言われたら保証人もびっくりですよ
ねですのでシタル債務者が期限の利益を
喪失した場合は保証人に対して知った時
から2ヶ月以内にその胸を通知しなければ
いけませんどちらにしても弁済の義務を
追っている保証人にも大いに関係すること
ですので債権者は情報提供する義務がある
ということ
です次は共同保障です連帯保障に入る前に
この共同保証理解しておきましょう1つの
シタ債務について複数人の保証人がつく
ことを共同保証と言います各保証人は
シタル債務を均等に分割しその分割部分に
ついてのみ保証債務をいますこれを分別の
利益があると言います例えば債権者Aは
シュタ債務3600万円をシタル債務者
から弁済してもらいますよねそれができ
ない場合は保証に等に弁済してもらいます
保証人が数人いたとしても均等に分割して
弁済してもらいますこれが共同保証となり
ますこの図のように3人の保証人がいる
場合3600万円のシュタ債務は1人
1200万円の負担となりますまた保証人
の1人が3600万円を全額弁済したら
それぞれに決勝できますシュタ債務者には
3600万円吸収できます他の2人の保証
人にはそれぞれの負担分1200万円ずつ
決勝できますですがねこれも連帯債務と
同じく3600万円+1200万円
1200万円っていうわけではありません
からねあくまでもそれぞれに急所できると
いうこと
ですでは連帯保証見ていきましょう保証人
が主たる債務者と連帯して保証債務を負担
することを連帯保証と言います先ほど共同
保証の場合は3600万円の債務は3人
保証人がいたらそれぞれが1
20000万円ずつ負担すれば良かった
ですよねですが連帯保証の場合は全員が
3600万円ずつ負担するので債権者は
全員に3600万円を請求することができ
ます連帯保証は債権者に有利な保証です
ね連体保証にも不重性がありますシタ債務
者に生じた自由は連帯保証人にも効力が
及びますですが連帯保証人に生じた自由は
原則としてシタル債務者には効力が及び
ません例えば債権者が連帯保証人に請求し
てもそれはシタ債務者には請求の効果は
呼びません例外としてシタル債務を消滅さ
せる行為弁済総裁公開動は主債務者にもが
及びますさあこの4つ聞き覚えありますよ
ねどこで聞いたでしょうかそうですね
ベコン酵素連帯債務の絶対抗で勉強しまし
たね一般保証と同様主役に生じたことは
脇役にも影響がありますが脇役に生じた
ことは主役には原則影響しませんただし
例外があるので気をつけ
ましょう連保証と一般保障の比較しっかり
チェックしておきましょう連体保障も不重
性と水飯性はありますつまりシタ債務が
なければ保証債務は成立しませんしシタ
債務が消滅すれば保証債務も消滅します
そして債権を譲渡すれば一緒に保証も移動
して新債権者は保証人に対して請求する
ことができます注意したいのは補充性は
ありませんつまり最の抗弁権と検索の高弁
権が連帯保障にはありませんですので連帯
保証人は債権者から請求された時に先に
シタ債務者に請求してっていうことはでき
ませんまたシタ債務者の財政や執行が用意
であるなど証明しても連体保証人は弁済し
なければいけませんつまり高弁権がなく
抗うことができないんですね先ほど共同
保障のところで出てきた分別の利益もあり
ませんそれぞれがシタル債務の額の保証
債務を負担します債権者は誰に対しても
どういう順番でも全額請求できます違の
あるところは試験でも狙われやすいので
覚えておきましょう
ね最後試験に出題されたことがあるので
さらっと確認しておきたい事故を見ておき
ましょう事業のために負担した貸金と債務
をシタル債務とする保証契約とはその契約
の締結に先立ちその締結日前1ヶ月以内に
作成された公成証書で保証人になろうと
する個人が保証債務を履行する意思を表示
していなければその効力を生じません
例えば事業資金として借りたお金の保証人
になったとしても自分がその事業に関係
ない個人であれば公生証書で意思表示して
いなければ効力を生じないということです
ただし保証人になろうとするものが主債務
者法人は除きますと共同して事業を行う
もの等である時は公生証書の作成は不要
です他にも個人が保証人となる個人値保証
契約においてはその個人保証人が負担す
べき極度額を定めなければ効力は生じませ
ん目保証契約では保証人が不特定の債も
保障しなければならないことがあり個人で
想定できない多額の際も負担する恐れが
あるからですですから極度額を定めて契約
するんですねこれは個人が保証人となる
場合であって保証人が法人の場合は極度額
を定める必要はありません戦理の道も一歩
からそれではアウトプット問題やっていき
ましょう問題AがBに1000万円を
貸し付けCが連帯保証人となった場合に
関する次の記述のうち民法の規定によれば
丸かばか1Aは事故の選択によりB及びC
に対して各別にまたは同時に1000万円
の請求をすることが
できる答えは丸です連帯保証は普通保証と
異なり補充性がありませんよって債権者A
はB及びCに対して各別にまたは同時に
全額請求することができます2CはAから
の請求に対して自分は保証人だからまず主
た債務者であるBに対して請求するよう
主張することが
できる答えはバです連帯保証人は最国の
抗弁権がありませんよって主張できません
3AがCに対して請求の訴を提起し確定
判決によって権利が確定すればBに対する
関係で消滅事項の更新の効力が
生ずる答えはバです連帯保証人Cに対して
請求の訴えを提起し確定判決によって権利
が確定しても主債務者Bの消滅事項は更新
しません履行の請求は相対抗ですからね4
CがAに対して全額弁済した場合にBに
対してAが有する抵当権を第行使するため
にはCはBの承諾を得る必要が
ある答えは罰です連帯保証人は弁済するに
ついて正当な利益を有するものですよって
保証債務を全額弁済した場合債務者の承諾
または債務者への通知がなくても債権者の
持っている抵当権を当然に代できますこれ
は次に学習する弁済の単元のね内容も入っ
ていました選択肢4は連帯保証弁済抵当権
の知識が必要になりますこのようにね色々
な単元の知識が必要になる問題が出題され
ます4種のうち1種は違う単元から出題さ
れることもありますこういう問題を解ける
ようになるには周辺知識や関連する単元を
つなげて学習することが必須です広い視野
を持って学習していき
ましょうあこ課長と一休み今日はご質問に
回答しますね2月から勉強始めたものです
いつも大変お世話になっております初めて
コメントさせていただきますさて勉強の
進め方についての質問です1ヶ月で
2025の最新動画にようやく追いつき
ました今後は宅建業報の2週目の動画視聴
と分野別過去問題の2周目の問題演習をし
つつ原理関係の動画を追っていこうと考え
ております今は基礎固めが重要だと思うの
で下手に何冊も問題師を買って手を広げる
よりはこのやり方が良いと思っているの
ですが最近宅建試験が難化しているとも
聞いており新しい問題集や他の動画にも手
を出した方がいいのかなと迷っております
受験生の方でも結構ですので今から7月
ぐらいまでの勉強の進め方について
アドバイスをいただけると幸いですという
ことでねありがとうございますおっしゃる
通りね基礎固めとても重要ですその
基礎固めをするのに何冊も問題集とかね
必要かってことですがひとまずはねお
手持ちの問題集やテキストで大丈夫です
もうあっちもこっちもね手を出すよりも
書いてあることが本当に理解できるまで
やり込めてますそして夏過ぎから空こです
かね基礎がついてきたって思ったら追加で
問題集買うのはありだと思ます問題が
変わることによってまた違う角度からの
知識が確認できますからねですが今持っ
てるテキストや問題集ま見てる動画とかね
せっかく買ったけどあんまり自分に合わ
ないなとかテンション上がらないなって
いうことであれば買い直しや買い増しは
ありだと思いますせっかく勉強するなら
気持ちよく勉強した方がいいですしなんだ
かなって思ってると吸収率も悪くなって
効率が悪いですからね宅試験は何かして
ますが突拍子もないところからたくさん
出題されてるのではなく基礎知識を使って
応用する問題が多くなったり文章を
読み解く力が必要になってきたんだと思っ
てますテキストや問題書を丸暗記するので
は立ちちができず本当に覚えてる分かって
いないと合格できない資格になったという
ことですそう考えるとねまずはやっぱり
基礎をしっかり学習して知識として頭に
入れておくことが大事ですねね大変だと
思いますが頑張っていきましょうねそれで
は今回も最後までご覧いただきありがとう
ございましたあこ課長でし
たあこあこここあこガチでやるたっけお前
はもう受かってる
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