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宅建 2024 法令上の制限 #1 【都市計画法1 区域区分】都市計画法の全体像をわかりやすく図解します。法令上の制限の学習方法もお伝えします。イメージをしながら、用語と紐づけて覚えていきましょう
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法令上の制限都市計画法区域区分の学習
ポイント1つよい街づくり
2都市計画制度都市計画法の単元では速い
街づくりをするための法律を学びます国土
交通省のホームページなど使いながら
ざっくりどんなことを学ぶか説明します
全体像を知っておくと今後の学習に役立ち
ますよ3指定権者都市計画区域準都市計画
区域はどんな場所でしょうかまた誰が指定
するのでしょうか分かりやすく図を使って
説明します4都市計画区都市計画区域と
都市計画区域外の構図をパっと見て分かる
よう使えします5区域区分3つの区域の
違いを文言と共に覚えましょう試験でも
出題されています法令上の制限はなるべく
イメージしやすいように図を使って解説し
ていきますねそしてイメージと文字を丸々
暗記していきましょう権利関係とは違う
学習法っていうかね頭の使い方になります
ので最初は戸惑うと思いますが頑張って
いきましょう
ね耳で覚えて一発合格アコ課長の無料宅建
講座2024今回から法令上の制限に入り
ますよ法令上の制限は50問中8問出題さ
れます近年は合格点が上がってるため8問
中6から7点取りたいですね権利関係がね
苦手な方はね本当にここで点が取れないと
合格が厳しくなってきますこれまで宅建
業報は調子よく勉強進めたけれども権利
関係で難しすぎて心が折れそうになった人
もいますよね法令上の制限正直ね暗記です
原理関係のように相関図を書いたり複雑な
言い回しで結局何を言ってるのか分から
なかったりそもそも長文すぎて読めない
わけわかんないっていうね状態にはなっ
たりしませんただね覚えることがたくさん
あります似た用語も出てきますし数字を
覚える必要もありますインプットしたこと
を素直にアウトプットしていく分野です
いかに覚えるかが勝負ですとはいえまいつ
も言ってるようにね丸暗は今の時期はやめ
ておきましょう解ける解けないじゃなくて
覚えることが多すぎてねパニックになって
しまいますですのでやはりイメージをし
ながら用語や数字を確実に覚えることを
意識していきましょうほれ上の制限は都市
計画法建築基準法が踏ん張りどころです
この2つの単元はそれぞれ数も出題される
場合もありますしっかりね知識を定着させ
ていきましょう動画は細かく刻みながら
作成していきますできるだけ短めにします
ので隙間時間に何度も聞いてください原理
関係はインプットしても考えたり
落とし込んだりするのに時間がかかりまし
たが法令上の制限は用語数字そのまま覚え
ちゃってくださいですので動画を何度も
聞いて歌詞を覚えるように耳コピして覚え
ていきましょうそしてインプットしたら
過去問などでアウトプットすればオッケー
です動画と問題詞を上手に使いながら法令
上の制限は満点を目指して頑張ります
それでは都市計画法から始めていきますよ
都市計画法の目的や都市計画区域区区分に
ついて学習しますそれでは早速始めていき
ましょうこのチャンネルでは宅建試験に
合格するための知識を効率的に学ぶことが
できます隙間時間に是非ご活用ください
最新のアップ動画を見逃さないように
チャンネル登録もよろしくお願いします
[音楽]
都市計画法の目的は一言で言うと住よい街
を作ることです土地や建物の活用を制限
する法律となります私たちが住んでいる街
は勝手に出来上がったものではありません
街を作る場所を決めてこうやって街を作っ
ていこうっていう方針を決め街で行う事業
や街作りする上での制限が行われるこう
いう流れを経て出来上がっているんですね
都市計画法的に流れを言うとまず都市計画
区域等の指定をして都市計画を決定して
から都市計画事業や都市計画制限を行い
ますそして今回から学んでいく都市計画法
は街づくりをする上で土地や建物を活用
する時に申請をしたり審査を受けたり許可
を受けたり内容を細かく見ていくんですね
聞き慣れない用語もたくさん出てきますし
覚えなければいけない数字も他の分野と
比べるとありますですが不動産業界で働く
人にとっては必須の知識となりますまた街
を作るのは都道府県や市長層になるので
公務員になる人などにも役に立つ知識です
もちろんこれから家を建てる人財産として
不動産を持っている人にも役立つ知識と
なりますのでしっかりと覚えていきます
法令上の制限を勉強するにあたって皆さん
には一度国土交通症のホームページを見て
いただきたいです宅建の勉強にも役立つ
資料がたくさんありますこれも未来に向け
た街作りのためにっていねPDFの中に
ある図なんですがめちゃくちゃ分かり
やすいです無料でダウンロードできるもの
ですので是非活用してみてくださいこの図
は今から学んでいく都市計画法の全体図を
表しています都市計画法が該当される区域
などの指定や土地をどう利用するか施設を
どう作るかどんどん発展させたいところを
どうやって開発していくのかまた許可や
申請届け出などどのように進めていくのか
が分かりやすく書いてありますまだ法令上
の制限全く勉強してない方はこの図を見て
もいまいちピンとこないかもしれませんが
一通り勉強された方であれば図の中に書か
れいる文字例えばね市街化区域とか開発
許可見るとああなるほどこうやって繋がっ
ているんだって思いますこれから都市計画
法の動画単元を細切れにして作成して
いこうと思っていますがそれらはね全て
繋がっています例えば区域区分のことを
学んだり地計画のこと学んだりしますが
これらはね全てどこかで繋がっていきます
比較や繋がりを意識しながら復習していき
ましょうチャンネル登録よろしくお願いし
ますではここから本格的に都市計画法の
内容に入っていきます都市計画法の目的は
住い街を作ることでした積極的に整備や
開発保全された住い町都市を作っていく
エリアを都市計画区域と言いますそして
都市計画法は原則として都市計画区域内に
のみ適用されますこの都市区域は原則都道
府県が指定しますですが街づくりをして
いく中で東京と神奈川できっぱり分ける
ことができないことも出てきますよね
エリア全体に進めたいことや決めたいこと
などがありますので行政区間に囚われずに
都市計画区域を定めることができます2
以上の都県にまたがる都市計画区域の場合
は国土交通大臣が都市計画区域を定めます
準都市計画区域の説明の前に日本の国土3
つに分かれていることを解説しますね積極
的に住い街を作っていく都市計画区域三輪
などの都市計画区域外そしてもう1つが準
都市計画区域です都市計画区域外で放置を
しておくと街づくりに問題が生じるような
区域を準都市計画区域に指定しますこれも
都道府県がします都市計画区域外の場所は
原則として都市計画法のルールは適用され
ませんでしたね規制するルールがないので
自主が好き勝手に建物を建てたり大規模な
開発が行われたりするかもしれませんそう
なると将来都市計画区域に指定しようとし
た時にめちゃくちゃになってる可能性が
ありますですのでガチガチのルールでは
ないんですがある一定の土地利用の規制を
行っています準都市計画区域の指定条件は
相当数の建築物やその他の工作物の建築
もしくは建設またはこれらの敷地の造成が
現に行われまたは行われると見込まれる
区域であり土地利用の政治や環境を保全
するための措置を講ずることなくそのまま
放置した場合将来における一体の都市とし
ての整備開発保全に支障が生じる恐れが
あると認め一定の区域ですイメージとして
は商業施設や大規模開発が行われたり住宅
街が立ち並んでいたりするまたちょっと
田舎で農業や漁業をしているような私たち
が住んでいる場所のことです準都市計画
区域は分かりやすい例で言うと高速道路の
インターチェンジや車の交通量が多い郊外
の感染道路沿いなどです都市計画区域外は
人があまりいない三輪のような場所でです
ねイメージと共に用語を覚えれば指定条件
など一時1く覚えていなくてもニュアンス
で問題が解けるようになります基礎学習は
イメージと用語の結びつけです
よ先ほどは日本の国土を3つに分けました
次は都市計画区域を3つに分けましょう
都市計画区域は私たちが住んでいるような
場所のことでしたすごく都会なところも
あれば田舎なところもあります都市計画
区域の中で建物をどんどん立てたり開発を
していたりまたこれからする予定がある
ところを市街化区域と言いますそして農業
や漁業などまだまだ田舎の風景も残って
いるようなところを市街化調整区域と言い
ますそしてこのどちらでもないところを
非戦引き区域と言います非戦引きって何
って思いますよね市街科区域と市街科調整
区域の2つは区域といい線を引いて分けて
いる感じなんですねそしてこの2つに該当
していないところは区域区分が定められて
いない都市計画区域つまり線引きされてい
ない区域ということで非線引き区域と言わ
れています用語の成り立ちも分かると丸
暗記しなくてもいいですねそして計画区域
外の中には準都市計画区域が含まれます
このように日本の国土は都市計画区域内に
ある市街化区域市街化調整区域非戦引き
区域と準都市計画区域都市計画区域外の
全部で5つに分けることができるんですね
次回からはこの5つに該当するルールを
細かく見ていこうと思います用地域や地域
地区などはどこに当てはまるルールなのか
どうしてそういうルールが定められている
のかなど学んでいきますよですのでただ
単に市街化区域とか用途地域とかの単元で
要語覚えるのではなく全部ね繋がっている
んだなってことイメージしながら学んで
いくと記憶が定着しやすくなりますまた
ちょっと違う言い回しをされたとしても丸
暗期じゃなくイメージをしていたり繋がり
を意識していれば必ずね頭の中の引き出し
から引っ張り出すことができますのでその
辺りは意識して勉強していき
ましょう都市計画区域内の区域区分は必要
がある時に都道府県が定めることができ
ます絶対に空域区分を定めなきゃいけない
というわけではありません人ですですが3
大都市権の一定の区域では区域区分を
定めるのは義務とされています3大都市権
とは首都圏中部権近畿権です区域区分の1
つである市街化区域はすでに市街化となっ
ている区域や概ね10年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域ですもう
すでに抱えている街やこれから先10年
以内にどんどん街づくりを進めたい場所
ですね一方市街化調整区域は市街化を抑制
したい区域です農業や漁業しているエリア
でまだまだ自然を残しておきたい街づくり
をしたくない場所ですねそして非戦引き
区域は区域区分が定められていない都市
計画区域のことです市街化区域市街化調整
区域ではないところですここは確な表現が
難しいんですが田舎なんだけども住宅立っ
てるしスーパーなどもあるでもね山も
見えるし田んぼや畑もあるっていうように
田舎の一言では片付けられないけれども
田舎チックなところ
ですこちらも国土交通省のホームページ
よりお借りしましたが上の図では空気を
定めていないから建物も好きなところに
建てるし農業や工場も入り混じり自然が
守られていないような無秩序な街作りをし
ていますですが下は区域を5つに分けて
都市計画区域の中でも積極的に街にしたい
ところと自然を残したいところそして高速
道路のインターなどでそんなに人はいない
けれどもどんどん建物を建てたり開発をし
て欲しくないところに分かれていますこの
方がみんなの目的に会う場所を選んで住む
ことができそうですよねみんながルールに
従って住みやすい街にするために土地の
開発をしたり建物を建てたりしてるんです
ね住みやすい街作りのためには土地の利用
計画を定めていますこのようにいくつもの
層になってルールや制限がかかっています
今日はこの赤線まで学習しました赤線より
下のとこですね都市計画区域と準都市計画
区域そして都市計画区域の中にある市街化
区域と市街化調整区域などを土地利用計画
の最初の区をを学習しました次回からはね
この上の層を勉強していきますよこの
イメージ図は次回からも何度も何度も使う
図になりますご自身でこの図が書けるよう
に練習してみてくださいそしてメモとして
手元に置いておくと次回からの動画を見た
時に今この層のことやってるんだなって
分かるようになりますからね何度も言い
ますがこのようにイメージで理解しておく
ことも法令上の制限では大事になっていき
ます
よ大丈夫大丈夫それではアウトプット問題
いきますよ問題都市計画法に関する次の
記述は丸かバか1都市計画区域は一体の
都市として総合的に整備し開発し及び保全
される必要がある区域であり2以上の都県
にまたがって指定されても
良い答えは丸です東京と神奈川のように2
以上の都県にまたがって指定することも
でき
ます2都市計画は都市計画区域内において
定められるものであるが道路や公園などの
都市施設については特に必要がある時は
当該都市計画区域外においても定めること
が
できる答えは丸です都市施設については
また後日学びますが道路や公園などは必要
があれば都市計画区域外であっても定める
ことができます都市施設だから都市計画
区域にしか定められないわけではありませ
ん3市街化区域はすでに市街地を形成して
いる区域であり市街化調整区域は概ね10
年以内に市街化を図る予定の区域及び市街
化を抑制すべき区域で
ある答えはバスです概ね10年以内に市街
化を図る予定の区域及び市街化を抑制す
べき区域であるってねどっちやねんって
感じですよね市街化を測りながら抑制
するってねどういうことてなりますよね
この問題簡単だったと思います市街化区域
はすでに市街地を形成している区域及び
概ね10年以内に市街化を測る予定の区域
です市街化調整区域は市街化を抑制すべき
区域です
4無秩序な市街化を防止し計画的な市街化
を進めるため都市計画区域を市街化区域と
市街化調整区域に区分することができるが
全ての都市計画区域において区分する必要
は
ない答えは丸です区域区分は必ずしも定め
なければいけないというわけではありませ
ん2位です区域区分を定めていない場所は
非戦引きとなり
ますあこ課長と
一休み今日はね法令場の制限1回目勉強し
ていきました勉強法などもねお伝えしまし
たね暗記することが多いので復習が大事に
なってきます隙間時間を活用していつでも
どこでも復習是非何度も動画を聞いて耳
からインプットしてくださいまたイメージ
することも大事ですので動画にもね
なるべく図を入れていこうと思います
そして法令上の制限のアメもも発売予定
です現在は2023年度のものが販売され
ていて今年はね盛時製法が大きな変更点と
なります2024年度は法令上の制限の
動画が全部終わり次第発売しますのでお
楽しみにそれでは今回も最後までご覧
いただきありがとうございましたア課長
でした
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あこあこガチでやるたっけお前はもう
受かってる
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