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宅建 2024 法令上の制限 #7 【都市計画法 開発許可①】開発行為とはそもそも何か?イメージ図を使って解説。面積例外、建築物例外もしっかり覚えましょう。どの順番でチェックすればよいか?お伝えします
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法令上の制限都市計画法開発許可の学習
ポイント1開発許可制度開発許可制度も
街づくりの一旦になっていますまずね開発
行為とは何かそしてどのような場合に許可
が必要かを学習します2開発行為とは何で
もかんでも許可が必要というわけではあり
ません開発行為に該当した時に許可が必要
となりますこの開発行為を絵を見ながら
解説しますまた数字も出てきますので
分かりやすく表にまとめながら解説し
ます3開発許可不要の例外開発行為には
許可が必要ですが許可がいらない場合も
ありますこれが試験で狙われるポイント
です区域と面積必ず覚えましょうまた建物
によって例外もありますので全てね分かり
やすく表に分けて解説しますよ4開発許可
の判定順番チェックする順番を間違えると
引っかけ問題に引っかかりますせっかく区
や面積など数字までしっかり覚えていても
この判定の順番を間違えれば意味があり
ません図を見ながら解説します今日のね
動画内容全部覚えて欲しいところです死刑
にねめちゃくちゃ出てますので気合を入れ
れて頑張り
ましょう耳で覚えて一発合格赤課長の無料
宅建講座2024今回は開発許可について
学習していきましょう開発許可の単元
覚えること多いですし試験によく出てます
分かりやすいように細切れにして解説し
ます3回に分けてね動画お送りしていき
ますよ1回目は開発単元の基礎である開発
行為とはと許可不要となる開発行為を解説
しますね試験問題を解くコツもお伝えし
ますアウトプット問題ももちろんやります
よ今日の動画は都市計画法で1点取ること
ができる内容となっていますので1度聞い
て分からなかったら2度3度と聞いて
くださいねそれでは早速始めていき
ましょうこのチャンネルでは宅建試験に
合格するための知識を効率的に学ぶことが
できます隙間時間に是非ご活用ください
最新のアップ動画を見逃さないように
チャンネル登録もよろしくお願いし
[音楽]
ます今までは住よい街を作るためにどう
いう流れで場所や方針が決まって工事して
いくのかっていうのを学びました開発も
速い街を作るために増成をしていきます
分かりやすく言うと山を切り開いて工事を
してそこに新しい街を作るイメージです今
までは田舎だったのに急に工事し出して
建物がたくさん立ってすっかり街並が
変わったなと感じたことはないですか昔は
何もなかったのに今ではお店もたくさん
あって便利になったなっていう経験した
ことありませんかもちろんこれは一例です
ので市街地内でも開発は行われますがま
イメージですねイメとしてはこんな感じ
ですですがどこでも自由に開発をかけて
待ちにすればいいというものではありませ
んせっかく都市計画区域とか市街化区域
など秩序ある街づくりをするために色々
決めてきたのに開発勝手にやっちゃうとね
台無しですというかね勝手に開発されない
ように色々決めたんでしたよねこのように
開発の単元は今まで学習してきた単元と
密接に関わっているんですよ開発許可制度
は乱開発を防止し不良な市街地の形成を
防ぐための制度です開発行為をするものは
日本全国どこでも原則としてあらかじめ都
道府県知事政令指定都市等ではその指定
都市等の長の許可を受けなければいけませ
ん業者が勝手に開発できるわけではないん
ですねではこの開発行為とは具体的にどの
ようなこと言うんでしょうか開発行為は主
として建築部の建築または特定工作物の
建設のようにする目的で行う土地の区画
形質の変更です建物を建てること開発と
いうわけではなく建物など建てるために
土地の造成工事することを開発行為と言い
ますもう少し詳しく説明します
ね土地の区画形質の変更って具体的に
どんなことするんだろうって思いますよね
イメージしておくことは大事なことです
こちら仙台市のホームページからお借りし
ました区画形質の変更を区画の変更形の
変更質の変更に分けてイラストにしてい
ます例として区画の変更は宅地を分割して
道路を配置して建物を建てるために土地を
整備する形の変更は乗り面を切戸にして
建物を建てるための土地を作る質の変更は
建物を建てるために農地を宅地化すること
です
最初に言いましたよね開発は建物を建てる
ために土地を造成することなんですこれは
全部土地をいじって建物を建ててるんです
よねこれは開発の基礎の基礎になりますの
でちゃんと頭に入れておいてくださいね
勉強していくうちに開発は街づくりをする
から建物を建てることだなんてね思っ
ちゃう人もいますからね建物ではなく土地
をいじる話ですチャンネル登録よろしくお
願いします
ではどんな建物を建てる時の土地の造成が
開発に当たるのかを見ていきましょう
一戸建てやビルマンションの新築増加地区
移転などこれは通常の私たちが住んでいる
家や会社のビルとかそういうものです気を
つけたいのは特定工作物です大種特定工作
物とはコンクリートプラントや
アスファルトプラントなど周辺の環境を
悪化させるのある工作物のことです第2種
特定工作物これがね試験によく出ます絶対
に覚えてくださいねゴルフコースは規模に
関わらず第2種特定工作物に該当します
運動やレジャー施設具体的に言うと野球場
や定休場テニス場ですね遊園地墓地設置を
目的とした都市公園である望遠ですこれら
を建設する場合は1ヘクタール以上の土地
の場合第2種特定工作物に回答します1
ヘクタールは1万平米ですよ逆に言うと
8000平米の野球上は第2種特定工作物
には該当しませんので野球所を作るための
造成は開発行為には該当しませ
ん次に開発許可不要の例外をお伝えします
ね小規模な開発行為は許可不要ですでも
この小規模っていうのはね区域によって
面積が違います市街科区域では1000
平米未満ただし3大都市権の一定区域は
500平米未満の場合は開発許可は不要
ですまた都道府県は条例で300平米以上
1000平米未満の範囲で定めることが
できますですので市外化区域では800
平米の開発行為であれば開発許可絶対に
いらないかと聞かれたら必要な場合もある
ということですちなみに未満と言われたら
1000平米ははいか入らないか分かり
ますか未満は入りませんからねつまり
1000平米以上1000平米ぴったり
から開発許可が必要になりますよ数字と
単位これも必ず覚えましょう市街化調整
区域は面積例外はありませんので必ず開発
許可が必要です基本的に市街化調整区域は
自然を残したいあまり街づくりをしたく
ないところですですので開発行為を行う
場合は許可が必要となりますこの後で説明
する建物例外はありますのでね面積では
例外がないということです非戦引き区域は
3000平米未満準都市計画区域も
3000平米未満は許可が不要ですそれ
以外の区域は1万平米未満ですこの図久し
ぶりに見ましたね皆さんこれもう自分で
書けますね空気分けの図を書いたら数字も
入れてみましょうちなみにそれ以外の区域
っていうのは都市計画区域外で準都市計画
区域外のところですよ準都市計画区域も
都市計画区域外だっていうことお忘れ
なく先ほどは面積についての許可不要の
例外の話をしました今度は農林漁業用の
建築物を建てる時に許可が必要か不要かと
いう話をします農林漁業用の建築物を
立てる時市街化区域では許可不要の例外は
ありません
市街区域はどんどん待にしていきたい
ところでしたよね別に農林漁業をねやり
たいところではありませんやるなら許可が
必要だよということですですが市街化調整
区域非戦引き区域準都市計画区域それ以外
の区域は農業ウェルカムです1000匹
区域もなのって思うかもしれませんね今
までの勉強の中では非戦引き区域が農業
ウェルカムというねイメージはないと思い
ますでもね実際の戦引き区域の場所に行っ
てみると分かるんですがもうちょっとした
田舎ですよ山のね麓の街とか電車が1時間
に1本しかないとか人が住んでるし生活に
は困らないまスーパーとかもねあるんです
けどやっぱりどっかねちょっとのかな
雰囲気が漂ってるそんな感じのところが
多いですかねですので農林漁業用の建築物
の場合は市街化区域は開発許可が必要です
がそれ以外のところでは許可不要の例外が
該当しますまちなみにね市街化区域でも
1000平米未満ま場所によってはね
500平米未満とか条例で定めた面積で
あれば許可は不要です例外なしだからと
いって面積に関わらず許可が必要という
ことではありませんからねこれも引っかき
問題になりやすいので注意です気をつけ
たいのは農林漁業用の建築物これは具体的
に言うと軸舎や音質サロ脳器具収納施設
などを建築するために行う開発行為の場合
は許可が不要なんですが加工や貯蔵また
処理のための建築物の場合は許可が必要と
なります例えばブドを育てている音質は
許可不要ですがブドをYに加工したり
出来上がったものを貯蔵したりするような
建物は許可が必要になるということです
細かいところでね分かりにくいところなん
ですが過去に試験に出ていますので
きっちり覚えておきましょう農林漁業を
営む人たちの居住用建物を建築するために
行う開発行為も許可不要です農林漁業する
ために遠いところからねわざわざそこまで
通いたくないですよね近くに家建てたい
ですよねですから市街化区域以外のところ
は許可不要で開発をかけることができ
ますはいここも試験に出ますよ今回の動画
の内容は全部試験に出やすいところですの
で全部覚えてくださいね大変ですけどね
この表に書かれているものも開発許可不要
のものです区域は全て共通ですので日本
全国どこでもですねどんな開発行為が例外
に該当するかというと公益上必要な建築物
を建築するための開発行為このね公益上
必要な建築物というのもチェックですよ
駅舎や図書館公民館変電所博物館などです
このね建物も試験に出てますからねまた
都市計画事業の思考として行う開行為非常
災害のため必要な応急措置として行う開発
行為や通常の管理行為経緯な行為とお
なじみの行為ですねこれらはね開発許可が
不要となります気をつけたいのは社会福祉
施設や病院診療所などの医療施設学校など
は開発許可が必要となりますなんとなくね
公益上必要な建築物のように感じますよね
でも許可が必要です引っかき問題が作られ
ところですので気をつけましょうそれ以外
の区域以外で行う土地区画整理事業市外地
再開発事業住宅外区整備事業防災外区整備
事業等の思考として行う開発行為は許可
不要です何々事業ってついたらね許可不要
と覚えておけばオですまた国や都道府県等
が行う開発行為については事事との協議の
成立を持って許可があったものとします国
や都道府県等が行う開発行為であっても無
条件で許可不要とはならないんですね基本
的には開発許可が必要なんですが知事との
協議が成立すれば開発許可があったものと
見なされるということですそうなるとね
許可は不要となります
よでは今日のおさいも兼ねて開発の問題を
解く時にどういう順番で解けばいいの
かっていうことをお伝えしますねこれがて
いれば開発の問題はななく解けます逆に
分かってないと引っかけ問題に引っかかっ
ちゃいますからねまず最初に開発行為に
該当するかどうかを考えましょう開発行為
というのは何でしたか建築物の建築または
特定工作物の建設のように強する目的で
行う土地の区画形質の変更でしたねです
から例えば特定工作物に該当しない建物等
をね建てる場合のの区画ケの変更は開発
行為に該当しません8000平米の野球所
を作る時は開発行為に該当しませんでした
よね開発行為に該当しないのであれば開発
許可当然不要です許可なしで工事ができる
ということですまずはここをチェックして
から開発行為に該当するなら次に許可不要
の例外に該当するかを確認しましょう小
規模な開発行や農林に関するもの公益的な
建築物など区域によって例外がありました
ねこれらに該当する場合は開発許可は不要
ですですが許可不要の例外に該当しない
場合は開発許可が必要となります必ずこの
順番でチェックしてください
ねお疲れ
様それでは今日の内容を深めていきますよ
では問題次のAからUまでの記述の
都市計画法による開発許可を受ける必要の
あるまたは同法第34条の2の規定に
基づき協議する必要のある開発行為の
組み合わせとして正しいものはどれか
ただし開発許可を受ける必要のあるまたは
協議する必要のある開発行為の面積につい
ては条例による定めはないものとするあ
市街化調整区域において国が設置する医療
法に規定する病院のようにする施設である
建築物の建築のようにする目的で行われる
1500平米の開発
行為着目するところは市街化調整区域で
1500平米の開発行為病院の建築国が
設置です面積と建物を見ると開発許可必要
だなって思うんですが国が行う開発行為な
ので都道府県知事等の許可ではなく国と都
道府県知事の協議が成立することを持って
開発許可があったものと見なされますよっ
て協議が必要なのでまですねい市街化区域
において農林漁業を営むものの居住のよう
に強する建築物の建築のように強する目的
で行われる1200平米の開発
行為市街区域では漁業を営むものの住居に
関する特例はありませんまた面積も
1200平米なのでこれは開発許可が必要
ですう区域区分が定められていない都市
計画区域において社会教育法に規定する
公民館のように表する施設である建築物の
建築のように表する目的で行われる
4000平米の開発
行為この手の問題はサービス問題です公民
官ときたら公益上必要な建築物ですので
開発許可不要の例外に該当します区域区分
とか面積とか確認せずに許可不要もちろん
競技も不要
ですよって許可が必要なものはあといでし
たので1番あいが正解となります
組み合わせ問題はちょっと難しいですね
内容を分かって答えられないと組み合わせ
がねうまくできませんのでねねこの開発
許可の問題は本当にねよく出題されてい
ますのであやふやな知識ではなくしっかり
と覚えて試験に望み
ましょうあ課長と
一休み今日はコメントを読みますね農林
漁業用の建築物について市街化区域では
一戦平米未満の場合許可不要ではありませ
んかということでね去年の動画に頂いた
コメントですありがとうございます
おっしゃるとですね例外について広域上
必要な建築物は面積とか空気区分とか見
なくても強化不要ってなりますがそれ以外
は総合的に考えますよ動画内でもお伝えし
ましたが農林漁業用の建築物は市外化区域
では特例なしですが面積が小さければ
そもそも開発許可不要ですからねこの総合
的に考えるのが難しくて皆さん引っかけ
問題に引っかかっちゃいますですので開発
許可の判定にしっかり当てはめて問題を
解いていってくださいねそれでは今回も
最後までご覧いただきありがとうござい
ましたア課長でし
たあこ
あこあこガチでやるたけお前はもう受かっ
てる
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