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宅建 2024 法令上の制限 #2 【都市計画法 用途地域】13種類の用途地域を図を見ながら解説。イメージすることで、建築基準法の学びもグッと楽になります。用途地域を定める区域も合わせて覚えましょう
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法令上の制限都市計画法用途地域の学習
ポイント1用途地域を定める場所前回の
復習をしながら用途地域を定める場所と
定めない場所の確認をします2用途地域の
種類3住居系商業系工業系13種類の地域
を分かりやすくまとめましたまたイメージ
しやすいように国土交通症のイラストを
使いながらそれぞれの地域を説明します4
田園住居地域比較的新しく作られた田園
住居地域建築等の制限を原則と例外に分け
て解説します5都市計画に定める事項用途
地域に関して都市計画に定める事故を説明
します細かいところですが覚えておくと
いいですよもちろん実務にも役立ちます
用途地域は建築基準法でもね細かく学習し
ていきます今ある程度分かるぐらいまで
仕上げておけば建築基準法で学習する時に
楽です知識の貯金をしておきましょう
ね耳で覚えて一発合格赤課長の無料宅建
講座2024今回は都市計画法の用途地域
を学習していきましょう用途地域は建築
基準法でも学習しますがまずはこんな感じ
で街づくりがされているんだなと思って
もらえばオ前回もお話ししましたが法令上
の制限は動画を短めに作成していきます
ですので今日学ぶことは今日のうちに知識
としてストックしておきましょう隙間時間
があれば何度も聞いて耳コピしてください
ねそれでは早速始めていき
ましょうこのチャンネルでは宅建試験に
合格するための知識を的に学ぶことができ
ます隙間時間に是非ご活用ください最新の
アップ動画を見逃さないようにチャンネル
登録もよろしくお願いし
[音楽]
ます少しだけ前回の復習しましょうね都市
計画区域と準都市計画区域の違いや市街化
区域や市街化調整区域でされているという
話をしました土地利用計画のイメージは
色々な規制がどんどん重なっていって最終
的にどんな街になるのかが決まるんでした
ね今回は赤線の下の用途地域を学習して
いき
ます用途地域を定める定めないというのは
区域によって決められています都市計画
区域内の市街化区域には少なくとも用途
地域を定めますですが農業や漁業自然を
大事にしたい市街化調整区域には原則とし
て用途地域を定めません区域区分が定め
られていない都市計画区域である非戦引き
区域は用途地域を定めることができます
また準都市計画区域も用途地域を定める
ことができます都市計画区域外は宅建試験
では問われないのでするし
ましょう用途地域は大きく分けて系統が
種類ありその中で13の地域に分かれます
まずは住居系人が住むことを目的とした
用途地域です商業系は商売がやりやすい
ように設けられた用途地域です工業系は
工場を立てて工業を推進するために用意さ
れた用途地域ですまこの中でね1番覚え
にくいのは住居系だと思います種類も8
種類とね多いですし建築基準法の単では
どんな建物が建てられるかっていうのをね
ある程度覚えておく必要があります商業や
工業って言と明確なイメージができると
思いますが住居系ってねありすぎて困っ
ちゃいますよねとはいえ覚えないという
選択肢はありませんのでご自身のイメージ
力を最大限に膨らませてイメージと用語を
ついでいき
ましょう住居系は8つの地域に分かれます
そのうちの5つ大走住居専用地域第2種
低層住居専用地域第中高層住居専用地域第
2種中高層住居専用地域田園住居地域です
主に住宅街なんですが低い建物しか建て
られない低層住居専用地域と中高層の建物
までオッケーになった中高層住居専用地域
があります田園住居地域は第3種低住居
専用地域とね言ってもいいぐらい低住居
専用地域のルールが当てはまります違いは
農業していたり農産物の販売所なども建て
られていたりする地域だということです
この5つをね感情を見ればなんとなく想像
できますねえ層とか中高層とか電源どう
ですか宅建試験的に文書説明していきます
ねこの文章もね試験に出ることがあります
ので赤字のものをねとりあえず覚え
ましょう全部丸ごと一時く間違え覚えるの
ではなくキーワードをね覚えておくといい
ですよではきますね第一種低層住居専用
地域は低層住宅にかかる良好な住居の環境
を保護するため定める地域です第2種低層
住居専用地域は主として低層住宅にかかる
良好な住居の環境を保護するため定める
地域です第種中高層住居専用地域は中高層
住宅にかかる良好な住居の環境を保護す
するため定める地域で第2種中高層住居
専用地域は主として中高層住宅にかかる
良好な住居の環境を保護するため定める
地域ですお分かりのように低層と中高層の
第1種第2種は主としてという言葉がね
入るか入らないかの違いですそして電住居
地域は農業の利便の増進を図りつつこれと
調和した低層住宅にかかる良好な住居の
環境を保護するため定める地域です
このね下の絵を見てなんとなくねこんな
感じの地域なんだなっていうのが分かれば
一旦オッケーです先ほどもね言いましたが
どんな建物が立つのかっていうのはね建築
基準法でしっかり学習していきますので
まずはねイメージと用語結びつけて覚え
ていてくださいこれをねやっておくだけで
建築基準法での暗記がグッド楽になります
よチャンネル登録よろしくお願いし
ます系の残りの3つ第1種住居地域第2種
住居地域準住居地域ですやっぱりね人が
住むことが前提の地域なんですが先ほどの
地域よりは住宅以外のものが混在してき
ます大住居地域では事務所やホテルなど第
2種住居地域ではカラオケボックスも
建てることができるようになります準住居
地域は道も広くなり自動車関連施設なども
立っています宅建的文章いきますよ第1種
住居地域は住居の環境を保護するため
定める地域第2種住居地域は主として住居
の環境を保護するため定める地域やっぱり
ね第2種ってつくと首都してっていう言葉
がね入ってくるんですね準住居地域は道路
の沿道として地域の特性にふさわしい業務
の利便の増進を図りつつこれと調和した
住居の環境保護するため定める地域です
いろんなお店が集まってきて賑やかには
なりましたがそれでもまだ人が住むことを
前提に環境保護している地域
です商業系と工業系は皆さんイメージ通り
の地域です商業系は近隣商業地域近隣の
住宅地の住民に対する日用品の供給を行う
ことを主Result内容とする商業その
他の業務の利便を増進するため定める地域
商業地域は主として商業その他の業務の
利便を増進するため定める地域です商業
地域は駅前の繁華街や百貨店などいろんな
商業施設が集まった商業のための地域です
人が住むにはねあまり適してませんね近隣
商業地域は商業地域ほどではないけれども
近隣の住民のための買い物施設が充実して
いたり小規模の向上があったりする場所
です住んでる人はいますけど落ち着いた
住宅街っていうイメージではないですね
工業系は3つに分かれます準工業地域は主
として環境の悪化をもたらす恐れのない
工業の利便を増進するため定める地域ここ
にもね人は住んでます自動車修理工場や
環境悪化をもたらす恐れのない工場であれ
ばほとんど立てられる地域です近隣商業
地域が人と商業施設が共存している地域
ならば準工業地域は人と工業施設が共存し
ている地域です工業地域は主として工業の
リベを増進するため定める地域でここには
住宅が立てられなくはないですがどんな
工場でも建てられる地域になるので人が
住むには環境が良くなさそうですね学校や
病院はこの地域では建てることができませ
ん工業専用地域は工業の利便を増進する
ため定める地域になりますので向上のため
の地域になります人は住めませんこのよう
に13に別れた用途地域はそれぞれこんな
感じのところなんだなっていうイメージが
できればオッケーご自身が住んでいる市長
村長のホームページなどにどのエリアが
どの用途地域なのかっていうねマップが
あると思いますので1度調べてみるのも
面白いですよそうすると実際の街並と地域
がリンクしてさらにイメージが湧き
ます田園住居地域は農業の利便の増進を
図りつつ低層住宅に適した住居の環境を
保護したいという地域ですね農を守りたい
ので土地や建物の規制があります開発許可
の単元も関わってくるところです田園住居
地域内の農地で行われる土地の形質の変更
や建築物の建築その他工作物の建設土石
などの体積を行おうとするものは市長村長
の許可を受けなければいけません都道府県
知事いやね届けでていう引っかけ問題が
出ることがありますので注意しましょう
市長村長は300平米未満の規模の場合は
支障のないものは許可をしなければいけ
ませんですが例が今あります通常の管理
行為や経緯な行為非常災害のため必要な
応急措置として行うもの都市計画事業の
思考として行う行為などは市長村長の許可
は不要ですまた国地方公共団体も市長村長
の許可を受ける必要はありませんが
あらかじめ市長村長に協議しなければいけ
ませんこのね外に出てくる行為などは開発
許可の単元でもねよく目にするものだと
思いますこうやってね横にどんどん繋がっ
ていくんですね開発許可の単元の動画も
あげますのでその時にまた復習して
ください
ね都市計画で用途地域を定める時に建築に
対する規制も結構あります詳細は建築基準
法で学習しますがここでは用途地域と規制
内容を結びつけてイメージしておき
ましょう
建築物の要石率は全ての用途地域について
都市計画で定めます原平率は商業地域以外
の用途地域で定めます建築物の高さの制限
は第1種第2種低層住居専用地域と田園
住居地域のみで定めます10mまたは
12mのうちいずれかの数値を選んで建築
物の高さの限度を定めますこの地域は低い
建物を建てる地域ですので高さに限を加え
てるんですねまた必要に応じて定める事項
もあります敷地面積の最低限度は全ての
用途地域で必要があれば200平米を超え
ない範囲で定めます外壁の交代距離の限度
は第種第2種低層住居専用地域と田園住居
地域のみで定めます第種第2種低層住居
専用地域はね低い建物で完成な住宅街です
ので結構ね建築に関するルールも厳しい
ところですそういうイメージを持って建築
基準法でさらに学習していきましょう便利
の道も一歩からそれではアウトプット問題
に行きましょう問題都市計画法に関する次
の記述は丸かバカ1市街化区域については
少なくとも用途地域を定めるものとし市街
科調整区域については原則として用途地域
を定めないものとされている
答えは丸です市街化区域には用途地域を
定めますが市街化調整区域は原則として
用途地域を定めません2準都市計画区域は
都市計画区域外の区域のうち新たに住居
都市工業都市その他の都市として開発し
及び保全する必要がある区域に指定する
ものとされている
答えは罰です準都市計画区域は乱開発を
防止して環境保全するために定める区域
でしたね都市計画区域外でめちゃくちゃに
建物建てたりされないために定める区域
です新たに開発し保全する必要がある区域
に指定するのではありません3近隣商業
地域は主として商業その他の業務の利便の
増進を図りつつこれと調和した住居の環境
を保護するため定める地域と
する答えは罰です近隣商業地域は近隣の
住宅地の住民に対する日用品の供給を行う
ことを主たる内容とする商業その他の業務
の利便を増進するため定める地域
です4準工業地域は主として環境の悪化を
もたらす恐れのない工業のリベの増進を
図りつつこれと調和した住居の環境を保護
するため定める地域と
する答えは罰です準工業地域は主として
環境の悪化をもたらす恐れのない工業の
利便の増進するため定める地域です3と4
は他の用途地域の説明が混じっていますご
自身でどこの用途地域の説明なのか考えて
みましょう分からない人は再度動画を見て
確認してみてくださいねこれから学んで
いく単元でも他のものの説明の文章を折り
混ぜて問題にしてくる場合がありますので
しっかりと区別をつけられるよう学習して
いき
ましょうあこ課長と
一休み今日もコメント読みますねあ課長
いつもとても分かりやすい講義をして
いただきありがとうございます試験範囲の
講義を全科目一通り拝見しから問題集での
問題演習に取り組み始めました問題集を
買った時は解説を読んでもほぼ理解できず
時間の無駄だと思いそのまま放置だったの
ですが講義を一通り身を得た後に問題集に
取り組むと赤課長の講義のおかげで難しい
権利関係のページさえもすらすらと
読み進められるようになりました赤課長は
どのテキストがおすめなどとおっしゃって
くれているにも関わらず講義の画面が
とても見やすく分かりやすくまとまって
おりテキストは買わなくて良かったかなと
思えてしまうぐらいです嬉しいですね
ありがとうございます今後の問題演習とし
て300問の分野別過去問題集と12年
過去問題集を揃えあまり広く手をつけすぎ
てはいけないので300問の分野別過去
問題集を完璧にこなせるようになってから
時間に余裕があり次第12年過去問題集に
移っていこうかと考えているのですが
300問の分野別過去問題集だけでは合格
は厳しいでしょうかその問題集をこなす
だけでどのぐらいのレベルまで到達できる
のか気になってコメントさせていただき
ました今後のアコ課長の講義とても楽しみ
にしておりますということでねありがとう
ございます嬉しいですねこうやって言って
いただけるとでご質問の回答なんですけど
この勉強で合格できますか難しいです
かっていうね質問にはね全部大丈夫ですっ
てね言いたいところなんですが実際は勉強
の仕方によりますよね300問をただただ
解くだけではなく1問1問理由付けをし
ながら解いていくとかなり力がつくと思い
ますバスの問題であればどこが違うのか
どうしたら丸になるのかどこの言葉を文書
を変えればいいのかなど書き出すといい
ですよ私はね書き出すことお勧めしてます
頭の中でただ考えるだけだと実はね細かい
ところまで考えられていなかったりします
吐き出してみるとねあれ文章で書けない
なんてねことはよくありますのでねですの
で1周目だけでもいいので理由付けを
書き出してみましょう丸の問題であれば
どこか引っ掛けポイントになりそうな
ところはないか似たようなフレーズ数字は
なかったかなど他の単元などと紐付けて
考えるといいですよでも同じ問題集を何回
も繰り返すとだんだん答えとかね問題覚え
ちゃいますので今ねお手持ちにある12年
過去問題集こちら模試のようにね時間を
測ってやってみたり模試問題書をやったり
実際にね模試を受けに行ってみたりして
実力がついてるかどうかの確認をし
ましょうその確認をした時にどのぐらいの
レベルに到達できているのかが気づけると
思いますよおっしゃる通りねあまり広く手
をつけすぎずに同じ問題書をねしっかり
やるのも大事ですけどどうしてもね覚え
ちゃいますので違う問題も解いてみると
自分にまだ足りてないところがね分かり
ますのでね上手に使っていってくださいね
参考になれば幸いですそれでは今回も最後
までご覧いただきありがとうございました
あこ課長でし
たあこ
あこあこガチでやるたけお前はもう受かっ
てる
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